化粧品の輸入に必要な各種許可手続きと
化粧品の輸入開始後の業務オペレーション
双方をワンストップサービスにてトータルサポートいたします
化粧品輸入ビジネスのご相談はぜひ当事務所まで!!
化粧品の輸入に必要な各種許可手続きと
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化粧品を輸入するには、以下の3つの側面から準備を進める必要があります。
化粧品の製造場所が国内であれ海外であれ、結局は国内で流通させるわけですから、化粧品の市場出荷の管理や製造業者管理を行うことで市場、製品に対する最終責任を負う立場である化粧品製造販売業の許可は必須になります。
また、輸入化粧品の製造自体は輸入元の製造業者で行いますが、国内流通のためには商品名や成分、製造販売元等の情報を日本語表示しなければならないため、必然的にラべリング貼り等の行為が生じます。薬事法上、このような行為は「包装・表示・保管」という区分の製造行為と位置付けられているため、化粧品製造業の許可も必要となります。
※化粧品製品自体の中身には関与せず、外箱やラベル、シュリンク等のみへの関与であれば「化粧品製造販売業(包装・表示・保管区分)」の許可取得でOKですが、例えば小ビンへの小分け充填は製品の中身への関与とみなされるので、「化粧品製造業(一般区分)」の許可取得が必要となります。その他、輸入ビジネス特有の届出として、以下の2つを行う必要があります。
日本と海外では、化粧品の成分に関する規制が大きく異なります。
日本では、厚生労働省が「化粧品基準」という成分に関するルールを定めており、その中で「配合禁止成分(ネガティブリスト)」や「配合制限成分(ポジティブリスト)」の規制が明記されています。一方で、海外諸国、諸地域にはまたそれぞれ、独自の成分規制が適用されています。
化粧品の仕入れ先国では成分規制上問題がない化粧品であっても、日本に輸入し流通させる以上、日本の「化粧品基準」への適合、遵守が要求されますので、禁止成分が入っていたり配合制限値を超える量の成分が入っていたりすると、流通禁止&回収ということになります。
また、海外化粧品の場合、その製造環境によってはカビや一般細菌など微生物が混入していたり、人体に有害な重金属微粒子(ヒ素や鉛等)が混ざっている可能性もあります。その場合も化粧品の安全性を大きく損なうことになりかねません。
従って、国内への輸入、流通を始める前に、事前に成分分析を行い、化粧品基準への適合チェックや化粧品自体の安全性チェックを行うことが非常に大切です。
この成分分析は法律で要求されているわけではありませんが、国内流通後に禁止成分等が発覚して、販売店等への補償&賠償、及び製品回収を行うことの費用やリスクの大きさを考えると、予防措置として事前に行っておくことは費用対効果的にも決して高くはないと思います。
国内で販売、流通させる化粧品には、全成分表示義務があります。そして表示させる成分名は、日本化粧品工業連合会が作成する「全成分表示名称」を使用することが原則となっています。輸入する化粧品に含まれる成分に対応する全成分表示名称が無い場合、その作成をしなければなりません。更に、その成分にINCI名も登録されていなければ、まずはINCI名の登録申請から行う必要が出てきます。
これら3つの手続きを、同時並行で迅速に進めていく必要があります。
当事務所は、化粧品製造販売業許可申請や化粧品製造業許可申請、輸入に係る各種届出といった行政手続きに精通しているだけでなく、海外の化粧品成分規制やINCI名の事情にも詳しく、ワンストップで3つの手続きを支援していくことができます。
行政書士は、官公署に提出する書類を依頼者様に代わり、業として作成、提出する「代理申請」が認められた存在です(行政書士法第1条の2、1条の3)。したがって、申請書には自身の押印(行政書士職印)を施すことができますし、あらかじめ委任状を受領しておくことで、役所窓口における書類申請手続きはすべて行政書士のみで完結可能です。依頼者様にとっては、煩雑な書類手続きに時間を割く必要が無く、マーケティングや営業といった販売戦略に集中していただくことができます。
当事務所では海外の化粧品法規制の最新動向をまとめたNewsletterを定期配信しており、海外の化粧品事情に精通しております。また、各国の成分規制を比較、評価できるデータベースを備えており、迅速に化粧品の成分チェックを行うことができます。化粧品毎に異なる成分処方をスクリーニングチェックすることで、成分分析試験が必要な項目を特定することができ、それにより試験に係るコストを抑えることができます。
当事務所ではINCI名登録申請や全成分表示名称作成申請の代行業務を数多く受任しております。INCI名や全成分表示名称を新たに作る必要がある場合でも、豊富な経験に基づくノウハウにより、迅速&確実な支援をご提供できます。
まずは、お電話、メールにてお問い合わせください。直面されている問題、課題、ご要望等をお伺いします。
依頼者様のオフィス(及び予定製造所)へ往訪させていただき、お考えのビジネス形態(一般製造/包装・表示・保管のみ)や化粧品製造業許可取得に必要な各種要件(人的要件、物的要件)の確認をさせていただきます(初回につき相談料は無料です、2回目以降は有料となります)。
ご依頼いただく内容に応じお見積りをご提示いたします。条件面でご了承いただきましたら、正式に契約書類を取り交わしいたします。また、着手金をお支払いいただきます。
成分分析に係る各種手続き、サポートをいたします。
化粧品成分の名称に係るINCI名登録申請や、全税分表示名称作成申請をいたします。
すべての手続きが終了し、化粧品の輸入&販売が可能になります。成功報酬として、残金のお支払いをいただきます。
化粧品輸入ビジネス開始後も、ご要望に応じ以下のようなサポートをさせていただきます。
以下、化粧品輸入サポートについて書いた過去ブログ記事になります。薬事申請についてのより詳しい情報を掲載しておりますので、ぜひご活用ください!