化粧品輸入販売プロセス⑱~分析結果の評価、販売戦略の見直し~
化粧品製造販売業許可申請
こんにちは。
サニー行政書士事務所の岡村です。
前回は、化粧品の成分分析プロセスにおける、実際の試験依頼についての内容でした。
前回の記事:分析機関へ成分分析依頼
試験結果(試験成績書)は淡白なものが多い
試験機関への分析依頼からだいたい1~2週間で、試験結果が届きます(依頼をかける分析試験によって多少変動はします)。
当事務所が分析試験について代行して担当させていただく場合は、試験結果の送付先は当事務所宛にしていますので、その場合は当事務所が直接結果を受け取ることになります。
1つ前のブログ記事でもご案内したとおり、試験機関によっては正式なレポートに先行して、同じ内容をFAXしてくれることもあるので、その場合は多少早めに情報を入手することができます。
さて、その結果レポートですが、基本的には行った試験結果を回答するだけの、極めて無味乾燥なものが多いです。
・●●については検出されず
・△△については問題なし
こういった感じです。
つまり、得られた結果の情報を、どのように評価、解釈したらよいか、どのようにその後の化粧品ビジネスに生かしていくか、という点まではサポートしてくれません(尤も、そういったケアまで含めて分析試験を受任してくれる場合は話が別ですが)。
行政書士として提供できる付加価値
その点、当事務所では行政書士としてきめ細やかにアフターフォローさせていただいています。
具体的には、以下のような内容を盛り込んだ結果評価書を別途作成し、ご提供しています。
・各個別の試験結果の。「化粧品基準」に照らしての解釈。
例えば複数の商品が同一の成分配合傾向を示す場合、1つの試験で結果が-であった場合、同じ製造ラインを使用している限りにおいて他での-が出る可能性が非常に高い(とくに重金属の試験等において)
ここまでのご対応をすることで、例えばクライアント様側には、
・後に同様の製品について同じく成分分析が必要な場合に、状況によっては当該結果評価を活用することで必要な試験の一部をオミットすることができること
などのメリットが生まれてきます。
このレベルのサービスを提供しているところはあまりないと思います。
あくまでお客様のニーズに寄り添い、お客様が化粧品ビジネスを進めていくうえでどういった情報が有益であるか?ということを常に考え、お客様の利便に沿う内容のサービスをご提供することで、スペシャリストとしての付加価値を初めて実現できると考えています。
当ブログのまとめ
◆分析試験機関が発行する試験結果は淡白な内容のものが多い(どのように評価すべきかがわかりにくい)
◆試験結果を専門的に評価分析し、お客様に解りやすい説明で解説することこそ、行政書士としての付加価値
さて、ここまでで、「行政手続き」そして「成分分析」についての説明が一通り終了しました。
そして、当コラム冒頭にご説明した通り、化粧品を輸入し、国内で適法に販売流通させるために、あと1つクリアしていく必要があるプロセスがあります。
それが、次回から解説させていただく、「INCI名」および「成分表示名称」に関する問題です。
次回は、まずそのプロセスの1つめ、INCI名や成分表示名称の存在有無の確認、について解説したいと思います。
お読みくださり、ありがとうございました。
次回>>化粧品輸入販売プロセス⑲~INCI名登録や日本語成分表示名称登録が必要な成分の有無チェック~
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