外国届出は郵送対応のみに(緊急事態宣言を受けて)|化粧品製造販売業許可・化粧品輸出入の専門家

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外国届出は郵送対応のみに(緊急事態宣言を受けて)

化粧品輸入における必要プロセス①『行政手続き』 

明けましておめでとうございます。
サニー行政書士事務所の岡村です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、新年1つめのブログ記事としては事務的な話題で恐縮なのですが…。

本日、PMDA審査業務部から、以下の内容の通知連絡がありました(東京化粧品工業会によるEメール連絡経由で入手)。

前回の緊急事態宣言下においても
企業担当者及び機構職員への感染拡大防止の観点から
申請届出窓口業務を閉鎖させていただきましたが、
今回も緊急事態宣言の発令(1月7日予定)に伴い、
1月12日(火)から6階申請届出窓口を閉鎖し、
基本、郵送での受付(承認書等も郵送での返信)としたいと思います。

昨年4~6月頃も同様の対応でしたが、今回ふたたび、窓口業務の閉鎖、ということになりました。
これにより届出は郵送のみになるため、処理が終わって副本が手元に届くまで、1週間~10日程度の時間を要することが考えられます。
新たな輸入元からの化粧品輸入を検討されている事業者様は、上記を鑑み、しっかり事前にスケジュールを立てて動くようにされると宜しいかと存じます。

なお、東京都健康安全研究センターに、化粧品の製造販売届出や各種変更届出、許可申請についての受付体制はどうなるのか?を確認しましたが、いまのところ現状維持、とのことでした(今後の状況次第で変化があるかもしれませんが)。

以上、ご参考いただければと思います。

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