外国製造業者届と外国製造販売業者届
化粧品輸入における必要プロセス①『行政手続き』
こんにちは。
サニー行政書士事務所の岡村陽介です。
本日もブログをご覧くださり、ありがとうございます。
本日は、化粧品を輸入し販売する際に必要となる手続きについて、ちょっとしたマメ知識です。
化粧品を海外から輸入し、国内で販売しようとする場合、化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可だけでは足りません。
提出順に、以下の3つの届出をしなければなりません。
(カッコ内は提出先)
①化粧品外国届(PMDA)
②製造販売届(都道府県薬務課)
③化粧品輸入届(関東信越厚生局or近畿厚生局)
①~③共、製造販売業許可や製造業許可の時にも使うFD申請用のソフトを使って申請書類を作成しますが、
①はより正確には、
・化粧品[外国製造販売業者]届書 又は
・化粧品[外国製造業者]届書
のいずれかを作成することになります。
(様式番号はいずれもC73)
この区別の仕方ですが、
外国の業者の製品を輸入して、そのまま売る
→化粧品[外国製造販売業者]届書
外国の業者の製品を輸入し、ラべリング等を施して売る
→化粧品[外国製造業者]届書
ということのようです。
言い換えれば、並行輸入の有無、若しくは正規代理店の有無により分かれる、
と言ってもいいかもしれません。
同様に、③については、
・J03 製造販売用[化粧品]輸入届書
・J23 製造用[化粧品]輸入届書
と2種類の様式があります。
これについても、基本的な考え方は一緒で、
日本で「包装・表示・保管」等の製造工程を加えない場合
→J03「製造販売用【化粧品】輸入届」
日本で「包装・表示・保管」等の製造工程を加える場合
→J23「製造用【化粧品】輸入届」
となります。
要するに、輸入した後で、日本語のラべリング貼りなど、「製造」に属する作業を施した上で流通させる場合には、「製造用」化粧品と評価するわけですね。
細かい知識ですが、ご参考ください。
お読みくださり、ありがとうございました。
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