化粧品の薬事申請/行政手続きについて|page3

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化粧品薬事法務に関する用語集

薬事申請/行政手続き

化粧品製造販売業許可

「化粧品製造販売業」を行うための許可のことです。

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まず1つ1つの言葉の意味を解きほぐしていきましょう。

「製造販売業」とは、どういう業態のことを指すのでしょうか?
最初に、法律(医薬品医療機器等法)上の定義を確認してみましょう。

第二条第13項
この法律で「製造販売」とは、その製造(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を除く。以下「製造等」という。)をし、又は輸入をした医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を、それぞれ販売し、貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラム(医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下同じ。)を電気通信回線を通じて提供することをいう。

医薬品や医療機器、医薬部外品等に関する説明部分を省いて、純粋に化粧品に関することだけに絞ると、以下のような形になります。

この法律で「製造販売」とは、その製造(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を除く。以下「製造等」という。)をし、又は輸入をした化粧品を、それぞれ販売し、貸与し、若しくは授与することをいう。

つまり「製造販売」という名称ではありますが、実際に製造行為を行う立場のことではありません。この点が誤解、混乱を生みやすいポイントではあります。

端的に表現するならば、

化粧品を輸入、販売及び流通させる上での最終的な責任を負うもの

とでも言い表すことができると思います。
同時に、

製造業者を管理監督する立場にあるもの

ともいえます。

製造販売業者は、製造業者が製造した化粧品に対し「出荷判定」を施し、上市、つまり市場へと流通させる責任を負います。そこでは、製品の品質管理や不良品への対応等、品質管理業務(GQP)が重要な役割を占めます。

また一方で、販売後の製品について、その安全性を担保する責任も負います。安全管理に関する情報収集や安全確保措置の実施等、製造販売後安全管理業務(GVP)を行う必要があります。

「許可」とは、『一般的に禁止されていることを特定の場合に解除し、適法に一定の行為を行わせる行為』のことです。

化粧品製造販売業の場合、書類による許可申請を各都道府県に対し行い、審査を受けることにより許可を取得することができます。

医薬品医療機器等法施行規則の第19条に、許可申請について以下のような規定が明記されています(化粧品に関する情報のみを抜粋して掲載します)。

法第十二条第一項の化粧品の製造販売業の許可の申請は、様式第九による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
一 申請者が法人であるときは、登記事項証明書
二 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。以下この号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
三 申請者が現に製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該製造販売業の許可証の写し
四 申請者が法人であるときは、その組織図
五 申請者以外の者がその医薬品等総括製造販売責任者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその医薬品等総括製造販売責任者に対する使用関係を証する書類
六 医薬品等総括製造販売責任者が法第十七条第一項に規定する者であることを証する書類
七 品質管理に係る体制に関する書類
八 製造販売後安全管理(法第十二条の二第二号に規定する製造販売後安全管理をいう。以下同じ。)に係る体制に関する書類

第1項でいうところの様式第九による申請書は、現在はFD申請という電子的申請方法による申請書データに置き換わっています。

第2項で、さまざまな添付書類が指定されています。
これら以外にも、主たる機能を有する事務所の付近略図や保管設備の平面図、建物配置図、製造販売品目一覧表等の添付が要求されることがあります(都道府県によって細目は異なります)。

また、法律上、また各都道府県の要項上明記はされていませんが、GQP、GVPに係る手順書も許可申請時に提出が求められます。
申請書類一式と一緒に提出をし、その後の立入調査(実地調査)において修正箇所を指摘される、という流れです。

書類申請から35日(開庁日計算)、正味7週間の標準処理期間を経て、審査に問題がなければ許可証が交付されることになります。
その標準処理期間の真ん中あたりで、実地調査が入ります。

この実地調査の際、総括製造販売責任者に要求されるのが、製造販売業の体制に関する十分な理解です。
具体的には、
・会社が手順書(GQP、GVP)としてルール化している内容を抜かりなく把握しているか?
・化粧品製造販売業に直接関係する厚生労働省等からの通知類を網羅的に理解しているか?
この辺りのことが問われます。

この理解が浅い、不十分と判断されると、調査指摘事項として改めて、その理解度の提示を要求されることになります。
したがって総括製造販売責任者等などの業務責任者は、GQP、GVP手順書の十分な理解もさることながら、厚労省等監督官庁から出される通知の情報もしっかりと把握できる体制も構築しましょう。

「手順」についての理解度、習熟度が許可要件に絡んでくることの根拠は、下記の通りGVP、GQP省令に書かれています。

第十二条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
一 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売後安全管理(品質、有効性及び安全性に関する事項その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置をいう。以下同じ。)の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
三 申請者が、第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するとき。

この「厚生労働省令で定める基準」というのが、GQP省令であり、GVP省令になるわけですね。

化粧品製造販売届出

化粧品の製造販売業者が、その製造販売しようとする化粧品の品目名について、都道府県の薬務主管課に届け出る行為のことです。
ここで届出に用いられる書式のことを、化粧品製造販売届書といいます。

根拠法令は、医薬品医療機器等法の14条の9、及び同施行規則の70条です。

医薬品医療機器等法
14条の9(製造販売の届出)
医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、第十四条第一項に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品以外の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をしようとするときは、あらかじめ、品目ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
施行規則
70条(製造販売の届出)
法第十四条の九第一項の規定による届出は、様式第三十九による届書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通)を提出することによつて行うものとする。

申請書式の作成は、許可申請同様、FD申請用のソフトを用いて行います。
必要部数は上記施行規則にあるように、正本1+副本2もしくは正本1+副本1です。

手数料は無料です。

この届書は、シリーズ商品の場合は、色や香りが異なるシリーズ商品を一品目として扱い、製造販売届書を提出できます。
つまり、例えば同じシリーズで、香りだけが異なる品目が5種類あった場合、1セットの届書で事足りる、ということです。
(但し、備考欄等に「シリーズ」である旨を記載する必要があります)

1つ1つの書類作成手続きは慣れればそんなに時間がかかることはないですが、やっかいなのは、この届出は「品目数だけ」作成しなければならない、という点です(シリーズものの場合は幾らか負担が軽減できますが)。

100品目とか200品目とかある場合は、延々と同じ単純作業を繰り返し繰り返し行わなければなりません。記載ミスも許されないので、まさに緻密さと忍耐が問われる作業になります!

当事務所はこういった単純作業の繰り返しも大得意にしておりますので、ぜひご用命ください。

更新申請

化粧品製造販売業許可および化粧品製造業許可の許可期間は5年間です。
したがって、許可日から5年が経過する前に、更新手続きを行わなければなりません。

更新申請時の手続きは、新規申請時の手続きよりも難しいとされています。
その理由は、一言で言い表せば「5年間の業務蓄積の評価の場」だからです。

新規申請の際、手順書の形でさまざまな業務手順を定めました。

GQP手順書(品質保証業務手順書)では、

・商品の出荷判定に関するルール
・適切な製造管理、品質管理確保に関するルール
・品質不良の処理に関するルール
・回収処理に関するルール

などなど。

一方のGVP手順書(製造販売後安全管理業務手順書)では、

・安全管理情報の収集に関するルール
・安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案に関するルール
・安全確保措置の実施に関するルール

などです。

そして、上記それぞれのルールに付随して、さまざまな様式を整えてあり、随時記録、管理、保管をしていくように定められています。

また、業務オペレーションの変化や製品ラインナップの拡充、人事などといった、自社のビジネス体制の変化に応じ、常にその時のビジネスの実態に寄り添うよう、臨機応変に手順書は改訂を重ねていく必要もあります。

要するに、端的に言ってしまいますと、5年後の更新時に更新ができないパターンの最たるものとしては、これらが出来ていない、ということです。

・手順書に定められたとおりのオペレーションができていない。
・手順書に定められた様式、書式の記録、管理、整備ができていない。
・手順書が、ビジネスの実態から取り残され、実態から乖離した内容になっている。

少なくとも、こういった状態が3年間も続いてしまうと、その時点で修復不可能、更新はあきらめざるをえない状態になってしまう、と言っても過言ではないでしょう。

どうすれば更新ができない事態を防ぐのか?
手順書に定めた通りに、忠実に業務を行い、書類を記録、整備し、臨機応変に手順書に改訂を加え内容改善を図っていくこと、これに尽きます。

言うは易し、行うは難し、です。
そのために、我々薬事専門の行政書士がいます。

私たちは、当初の許可取得だけをサポートして、以後は知らないよ、という無責任なことはしません。

例えば顧問契約を締結させていただき、月1回~2回程度、定期的に訪問させていただくことで、手順書通りに業務は動いているか、手順書上整備が要求されている書類はきちんと作成、管理されているか、などをチェックします。

また定期的に教育研修を実施させていただき、最新の法令情報や回収事例情報、海外における法規制の動きなど、ご希望に応じたコンテンツにて研修の場を提供させていただくこともできます。

目指すのは、薬事業務のサステナビリティ(持続可能性)です。

ぜひ、行政書士にお任せいただければと思います。

事前相談

化粧品製造販売業許可などの薬事申請について、事前に都道府県の薬務主管課に相談すること。

事前相談制度の有無は都道府県によってまちまちです。

例えば、神奈川県は事前相談を「義務」としているのに対し、東京都は「任意」です。

事前相談の際、都道府県側から確認を求められる内容は、概ね以下のようなものです。

・どういった商品を販売したいのか?
・その商品は国産か、あるいは輸入品か?
・いつ頃の許可取得を考えているのか?
・総括製造販売責任者(及び品質保証責任者、安全管理責任者、責任技術者)の目途は付いているのか?付いている場合、資格要件に合致した人物か?
・製造業許可の場合、製造所として考えている場所の図面
(人、モノの動線、場所の独立性(部外者が入ってこないか)、など、平面図で確認できる範囲で確認が入ります)

この事前相談を経て、許可が取得できそうだと判断できる場合、本格的に許可申請に向けた書類の準備に入っていくことになります。

実地調査(立入調査)

製造販売業の主たる事務所や、製造業の製造所として書類上申請した場所に都道府県薬務主管課の担当官が実際に来て、調査をすることです。

許可申請における最大の山場、気力と体力が求められる大切な局面です。

調査の目的は、

・その施設が、先だって提出された書類に示されたとおりであるか否か
・総括製造販売責任者は今回申請対象となっているビジネスの概要、及び業務手順書の内容を熟知しているか否か

概ねこれら2つに集約されます。

前者は、実際に製造所の中を歩き回りながらの内見です。
担当官から質問が飛びますので、適宜回答します。

後者が、実地調査のメイン部分と言っていいです。
時間的にも調査時間の7~8割強を持っていかれますし、何より精神的な部分で、気力をごっそりと持っていかれます。

詳しくは、このプロセスについて説明したブログ記事があるのでそちらをお読みいただければと思います。
>>化粧品輸入販売プロセス⑪~実地調査~

とにかく対策としては、事前にしっかりと準備をすることです。
手順書をよく読み込み、理解したうえで、実地調査を想定したシミュレーションを重ねておく。
それだけでずいぶん違います。

当事務所では、実地調査前に数回、勉強会の機会を設け、そこで総括製造販売責任者候補の方や経営者の方と一緒に、手順書の理解度チェックや読み合わせ等を行っています。

実際の実地調査に立ち会った体験に基づく、再現度の高いシミュレーションも実施しています。

そうすることで、実地調査の際に言い渡される指摘事項(=改善要求事項)の数を極力減らすことができています。

東京都健康安全研究センター

新宿区百人町にある、東京都における化粧品薬事申請の主管課です。
東京都において、化粧品製造販売業許可や製造業許可を取得したい場合、ここに書類申請をしに行くことになります。

場所は、電車を利用される方にとっては少々行き辛く、解り辛い所です。
JR大久保駅の改札を出た所にある、小道を辿っていくのが近道です。
(初めて行く場合は結構な確率で迷うと思います)

事前にgoogleマップなどでしっかりと予習をしてから行くようにしましょう。

販売名

化粧品の製造販売届出において必要となる、その製品の名称のこと。
ブランド名やニックネームではなく、いわば製品の「法律上の名前」のことです。

化粧品製造販売届出において、FD申請登録情報の1つとして記載、提出する必要があります。

化粧品製造販売届出は「届出」の名が示す通り、基本的には審査などは行われず書類が受理され収受印が付されて終わり、という手続きです。
しかしこの「販売名」を巡って、実際には審査のようなプロセス(薬務課による事前チェック)が行われています。

直接持ち込んで相談、というケースもあれば、FAXで販売名リストを薬務課に送って事前にNG表現が無いかチェックしてもらうケースもあります。

要するに、販売者が好き勝手自由に販売名を決めてしまうと、そこに本来の製品効能からかけ離れた虚偽や誇張の表現が含まれることになりかねず、結果消費者を混乱させることになります。
そこへ、「化粧品には化粧品として使える表現、ワードが決まっている、その枠の中で販売名を考案しなさい」という、一定の規制を課しているわけですね。

販売名について規定したルールはいくつかありますが、その中でも代表的なもの(つまり販売者として把握しておくべき内容)をご紹介します。

また、下記のような文面で定められたものだけでなく、各都道府県毎に独自のルールを決めていることが多いので、注意が必要です。


◆改正薬事法の施行に伴う製造販売の承認を要しない医薬品等の取扱い等について(平成17年3月31日、薬食審査発第0331015号)

異なった処方の製品に同一の販売名は使用しないこと(ただし、シリーズ商品は除く)。性状が著しく異ならない範囲での配合成分の増減等については、製造販売上又は使用上の混乱が生じないならば、同一販売名を使用しても差し支えないこと。


◆日本化粧品工業連合会の自主基準(ガイドライン)

販売名の略称又は愛称として使用できない名称原則として名称(販売名)に使用できないものは略称又は愛称にも使用できないことになっているので、下記に注意すること。
〔化粧品の場合〕
① 既存の医薬品及び医薬部外品と同一の名称は用いないこと。
② 虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招くおそれのある名称は用いないこと。
③ 配合されている成分のうち、特定の成分名称を名称に用いないこと。
④ ローマ字のみの名称は用いないこと。
⑤ アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること。
⑥ 剤型と異なる名称を用いないこと。
⑦ 他社が商標権を有することが明白な名称を用いないこと。
⑧ 化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するものを用いないこと。
⑨ 医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい名称を用いないこと
(例えば、○○薬、薬用○○、漢方○○、メディカル○○、○○剤、アトピー○○、ニキビ○○、アレルギー○○、パックで「○○ハップ」等)。


◆表示に関する公正競争規約
(配合成分の名称を販売名に用いる場合)
第7条 事業者は、配合成分の名称を販売名に用いても、当該化粧品の効能効果について一般消費者に誤認されるおそれがないものとして施行規則で定めるものについては、配合成分の名称を販売名に表示することができる。

◆表示に関する公正競争規約施行規則
(配合成分の名称を販売名に用いることができる化粧品)
第15条 規約第7条の規定により配合成分の名称を販売名に使用できる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 香水、オーデコロン等の香りを主目的とするものに香料名を用いる場合
(2) 口紅、爪化粧品等の色調を主目的とするものに色調名をあらわす名称を用いる場合
(3) 香料を配合成分とするものに当該香料名を用いる場合。ただし、当該香料を配合成分として用いていることを、当該化粧品の販売名を表示している箇所に併記しなければならない。 例、レモン香料配合
(4) 配合成分の配合量が次の基準に達するものに当該配合成分名を用いる場合
ア オリーブ油が90%以上又は椿油が95%以上配合されている化粧品について、「オリーブ油」又は「椿油」の文言を販売名に用いる場合
イ オリーブ油、椿油を次の基準に適合するよう配合されている化粧品であって、「オリーブ乳液」「椿香油」等の名称を販売名に用いる場合
(ア) 乳液、クリーム等のように乳化された化粧品の場合、当該配合成分が当該化粧品の全成分のうち、水分を除く成分の5%以上を配合したもの
(イ) 香油等のように油状の化粧品の場合、当該配合成分を10%以上配合したもの
(5) 配合成分の名称を販売名に用いても、当該化粧品の効能効果について、一般消費者に誤認されるおそれがないものとして公正取引協議会が認めたもの

繰り返しになりますが、販売名は都道府県薬務課のOKをもらうまで、場合によっては何度何度も、修正や改善を重ねることを強いられます。ですがそれでは、貴重な時間の浪費にもなりかねません。

ぜひ販売名のルールに精通し、豊富な届出書作成経験を持つ行政書士にお任せください。

輸入届出

※2016年1月1日より、輸入届出の手続きは廃止されました。
くわしくはブログ記事にて解説していますので、ご覧ください。

正式名称は「製造販売用化粧品輸入届出/製造用化粧品輸入届出」といいます。

化粧品を輸入して販売したい場合に必要となる2つの追加手続きの内の1つ。

<もう1つの手続き:外国製造業者/外国製造販売業者届出(外国届出)

簡単に説明すれば、輸入した化粧品を通関で通すために必要となる書類です。
化粧品を実際に海外から輸入する際に、通関においてそれら製品のアイデンティティ(種類、輸入元、国内の製造販売業者/製造業者)を確認し、国内に入れて問題ない製品か否かを確認するのが目的です。
通関手続き時、副本の提示が必要になります。

そのため、届出に必要な情報として、国内製造販売業者/製造業者の氏名や住所、製造販売業/製造業の許可の種類、許可番号及び許可年月日、輸入する品目の名称等が挙げられます。
これらはFD申請ソフトにより届出書を作成する過程で入力していきます。

上記のとおり、FD申請入力上、許可番号や許可年月日が必要(=つまり『業許可証の写し』の添付が必要)であること、および『化粧品外国届』と『化粧品製造販売届』の写しの添付も必要とされていることから、届出タイミングとしては外国届出および化粧品製造販売届出の後になる点に注意が必要です。

なお、承認不要の化粧品の輸入の場合は外国製造業者の認定が不要なので外国製造業者の認定区分や認定番号、認定年月日の情報は要りません。

提出先は以下のいずれかの厚生局になります。関東の場合、関東信越厚生局になります。

<関東信越厚生局の住所>
〒330-9713
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館7階
関東信越厚生局 薬事監視専門官 宛
<近畿厚生局の住所>
〒540-0011
大阪府大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル7階
近畿厚生局 薬事監視専門官 宛

原則、郵送での提出です(直接持ち込みでも受理はしてくれましたが、あまり推奨できません)。

郵送の際、封筒の表に「輸入届在中」と明記するようにしましょう。

標準的な処理期間は1週間です。
処理が終わると、確認印が付された届書副本が返送されてきます。
輸入化粧品の通関時にこの副本の提示が必要になりますので、大切に保管しましょう。

<必要書類まとめ>
・届出書(FD申請ソフトで作成)
・上記FD申請データが入ったCD-ROM等
【添付書類】
・輸入しようとする品目の一覧表(これを添付することで、届出書上の販売名欄を『別紙のとおり』と省略可)
・製造販売業or製造業許可証の写し
・製造販売届書の写し
・化粧品外国届の写し
・返信用封筒
※返信用封筒はレターパックなど追跡が可能なものにしておくと良いです。追跡番号を控えておく(もしくはシールをはがした状態でおくる)ことで、副本を郵送してくれた事実を確認することができます。

必要部数: 2通(正本1通、副本1通)

提出先: 厚生局(関東信越厚生局、近畿厚生局など)

<タイミングイメージ>
①許可取得

②外国届出(及び化粧品製造販売届出)

③輸入届出

一応、医薬品医療機器等法施行規則第94条と95条に、根拠となる条文が記されています。

(製造販売のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る届出)
第九十四条 製造販売のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、業として、輸入しようとする製造販売業者は、通関のときまでに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 製造販売業者の氏名及び住所
二 製造販売業の許可の種類、許可番号及び許可年月日
三 輸入しようとする品目の名称
四 当該品目を製造する製造所の名称及び所在地
五 前号の製造所が受けている医薬品等外国製造業者の認定の区分、認定番号及び認定年月日(化粧品を輸入する場合を除く。)
2 前項の規定による届出は、様式第五十による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
3 当該製造販売業者は、前項の届書に記載された事項に変更を生じた場合においては、様式第五十一による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(製造のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る届出)
第九十五条 製造のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、業として、輸入しようとする製造業者は、通関のときまでに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 製造業者の氏名及び住所
二 製造業の許可の区分、許可番号及び許可年月日
三 輸入しようとする品目の名称
四 当該品目を製造する製造所の名称及び所在地
五 前号の製造所が受けている医薬品等外国製造業者の認定の区分、認定番号及び認定年月日(化粧品を輸入する場合を除く。)
2 前項の規定による届出は、様式第五十二による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
3 当該製造業者は、前項の届書に記載された事項に変更を生じた場合においては、様式第五十二の二による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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