関東信越厚生局について

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化粧品薬事法務に関する用語集

関東信越厚生局

関東信越厚生局

関東信越厚生局は、厚生労働省の地方支分部局で、その名の通り関東甲信越地方の1都9県を管轄しています。
本局はさいたま新都心にあります。

HP上の情報によれば、以下のような業務を主な業務内容としているとのことです。

【地域社会のニーズに応える事業】

臨床研修実施体制の確保
再生医療等の安全性の確保
安全な医療供給体制の確保
医師、看護師等国家試験の実施
年金給付等の審査請求への対応
年金記録の訂正請求への対応
薬物犯罪の捜査・取締り
薬物乱用防止の普及啓発

【事業者等の指導監督】

医薬品・医療機器製造業の許可
食品の総合衛生管理製造過程の承認
社会福祉法人の指導監督
各種養成施設の指導監督
保険医療機関等の指導監査
健康保険組合の指導監査
厚生年金基金等の指導監督
日本年金機構が行う事務の認可

【地方自治体の支援・連携】

健康危機管理
食中毒対策等
食品の安全確保に関するリスクコミュニケーション
医療保険者(国民健康保険)の指導監督・助言
市区町村が行う国民年金事務に係る交付金の審査

など。

しかし、化粧品薬事業務における、関東信越厚生局の位置付け、役割は

輸入届出(製造販売用化粧品輸入届出/製造用化粧品輸入届出)の提出先

これに尽きます。
(この業務が上記リストに含まれていないのはなぜなのでしょう・・・)

ですので、化粧品の輸入ビジネスを始めたい場合、この輸出届出の副本があって初めて、税関手続きをすることができるようになるため、いわば、

輸入開始前の最後の法的手続き

ともいえますね。

因みに、厚生局にはほかにも、
東北厚生局
東海北陸厚生局
近畿厚生局
九州厚生局
など、所管地域ごとに存在します。

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