薬事コンサルティング業務について
薬事コンサルティング
こんにちは。
サニー行政書士事務所の岡村です。
本日もブログを読んでいただき、ありがとうございます。
先日、当ホームページに、新たなサービス案内ページを設置しました。
●薬事コンサルティング
その名の通り、化粧品薬事業務を中心に、許認可や届出に限らず、GQP及びGVP手順書運用・管理上の業務オペレーションのこと、成分規制のこと、広告表現のこと、または各都道府県ごとに異なる薬務課運用への対応支援など、化粧品ビジネスを行っていくうえで直面するさまざまな問題、課題解決をトータルサポートさせて頂くサービスになります。
実は、この業務自体はかなり前から受任させていただいており、現在複数の会社様と契約を結び、毎月サポートをさせていただいています。
具体的なご相談内容、ご対応内容は実に多岐に渡ります。
また、クライアント様によって、直面されている問題や課題が異なるので、ある程度は相互応用はできますが、基本的にはどれも新規に対応しなければならない業務案件となります。
そのため、時にはチャレンジングなものもあり、解決に時間を要したりもしますが、同時に言えることは、この薬事コンサルティング業務を通じて各クライアント様の化粧品ビジネスに深く寄り添って伴走支援させて頂けているおかげで、実に多彩な経験をさせていただいている、ということです。
化粧品薬事の専門家、プロフェッショナルとして、他に代えがたい貴重な経験値を蓄積させていただいています。
その意味で、かなりやりがいのある業務となっています。
「薬事コンサルティング」を銘打ってのサービスを提供されている業者さんは当事務所以外にもいくつもありますが、当事務所の独自性を1つアピールさせていただくとしたら、その「対応可能業務の幅の広さ」だと思います。
行政書士として行政手続きや薬機法(薬事法)要求事項への対応ができることの強みに加え、化粧品成分規制や広告規制も把握していますし、海外案件(化粧品の輸入、輸出手続き)にも対応できます。
別料金にはなりますが、必要に応じINCI名や日本語成分名称の取得代行もできます。
つまり、およそ想定し得る化粧品薬事業務を、当事務所にてワンストップで対応可能です。
現在抱えておられる化粧品ビジネスの問題について、総合的なサポートをご希望でしたら、ぜひ当事務所までお気軽にご連絡をいただければと思います。
お読みくださり、ありがとうございました。