化粧品成分表示名称の再審査
INCI名命名ルール、手続プロセスに関すること
こんにちは。
サニー行政書士事務所の岡村です。
本日もブログをご覧くださり、ありがとうございます。
当事務所では、INCI名、および化粧品の日本語成分表示名称(全成分表示名称)の登録申請、作成申請の代行も行っています。
今日は、これらの内、後者の手続き上のあるポイント、注意点について説明したいと思います。
成分表示名称の3つの申請タイプ
INCI名と日本語成分表示名称との関係、そしてそれぞれの申請方法の種類については、当ウェブサイトの以下のページでも説明している通りです(ページの下の方、「化粧品成分表示名称とは」のセクションをご覧ください):
https://www.sunnygyosei.com/service/service06/
これら3つの申請タイプの内、当事務所にご依頼を頂くケースの大半は、タイプCです。
つまり、そもそも日本語の成分名称もないし、対応するINCI名も存在しない、というケースです。
上記のウェブサイト説明には書いていないですが、タイプCの場合、さらに以下の2つの方法があります:
1: INCI名取得後に、表示名称の作成を希望
2: INCI名取得前に、表示名称の作成を希望
何が異なるかというと、端的に言えば、日本語の表示名称をINCI名に基づいて作成するか、作成しないか、の違いです(1が前者、2が後者です)。
タイプCの2つの方法それぞれのメリット、デメリット
上記にご説明した、2つの方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。
方法1のメリットは、作成される名称の確実性です。
INCI名が出来上がるのを待って、そのINCI名情報を基に最終的な日本語名称を確定させるためです。
粧工連が郵送してくる、「表示名称決定通知」上、「INCI名●●に対する表示名称」という書き方がされます。
デメリットは時間がかかることです。
INCI名を待って、日本語名称を確定させる、ということなので、少なくとも3カ月+αの時間がかかります。
一方で方法2ですが、メリットは上記のデメリットの裏返しで、迅速性です。
INCI名が確定する前に、粧工連側で名称作成をします。
この方法の場合は、「決定通知」上、「原料名称●●に対する表示名称」という書き方になります。
デメリットというか注意点が、この方法でいったん決定した名称は、ある種「仮の」名称であることです。
後を追う形でINCI名が確定したら、そのINCI名の情報を粧工連に連携して、再審査を依頼しなければなりません。
以下、表示名称の申請書上に書かれている注意書きです:
おって、CTFA(=PCPC)から「INCI名の決定通知」を受理された場合は、その写しを速やかに事務局までご提出ください。
上記指示にあるように、INCI名の決定通知を粧工連事務局に連携する必要があります。
この連携をスムーズに行うコツがあるのですが、それは企業秘密です(笑)。
再審査の結果、名称が変わってしまったら・・・
そうして再審査を行ってもらい、結果としていったん仮で決まった名称と同じ、という結論になれば問題ないのですが、万が一、日本語名称が変わってしまった場合はどうなるでしょうか?
当然ながら、後でINCI名に基づいて再審査した結果、決定した名称が正式なものとなり、粧工連の成分名称リストに掲載されるのもこちらのINCIに基づいたものになります。
つまり、「仮」の名称を、化粧品ラベルの全成分表示に使ってしまっている場合、然るべきタイミングで切り替えをしていかなければなりません。
(この点、粧工連に、『ある程度は2つの名称が市場に併存している時期があってもいいのか?』という質問をした所、『ダメではないが、ちゃんと消費者への説明責任は果たすように』という回答でした)
当ブログのまとめ
INCI名よりも先に日本語表示名称が出来てしまった場合、ほったらかしにしないように!
INCI名決定を待って、かならず再審査のプロセスは踏むようにしましょう。
(そうじゃないと名称が正式なものとして確定しません)
お読みくださり、ありがとうございました。