化粧品の全成分表示名称について

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化粧品薬事法務に関する用語集

全成分表示名称

全成分表示名称

化粧品に配合されている成分について、日本化粧品工業連合会が命名した和名のこと。

現在、日本国内で販売流通させる化粧品には、「全成分表示義務」が課せられています。
これは、かつては化粧品の種別単位で承認・許可を受ける種別承認制度が用いられていたのですが、平成13年4月の改正により承認制度が廃止されたことへの代替的な措置として設けられた方法です。

同タイミングで化粧品基準が制定され、欧米型の「配合禁止成分リスト(ネガティブリスト)」および「配合制限成分リスト(ポジティブリスト)」等の制度へと移行されたことも、配合された全ての成分の表示を義務付ける制度の導入に関係しています。

この全成分表示には、邦文名での名称記載が要求されており、日本化粧品工業連合会が作成する「全成分表示名称」が事実上のスタンダードになっています(根拠通知:医薬審発第163号(医薬監麻発第220号)、平成13年3月6日『化粧品の全成分表示の表示方法等について』)。

ただし、この全成分表示名称は、好き勝手に希望を述べて作成してもらえるわけではありません。
原則として、すでにINCI名が存在するものか、現在INCI名登録を申請している最中の成分についてのみ、日本語の名称作成をしてくれる仕組みになっています。

作成申請には粧工連所定の様式を使用します。
また、申請のタイプによって添付する書類が異なります。
(詳しくはコチラのページもご覧ください)

手数料は、1成分につき1,000円です。
ただし、日本化粧品工業連合会傘下の会員は無料です。

当事務所では、全成分表示名称作成の代行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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