化粧品の全成分表示義務について

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化粧品薬事法務に関する用語集

全成分表示義務

全成分表示義務

その名の通り、化粧品成分の全成分表示をしなければならないルールのことです。

全成分表示については、次の点に留意しなければなりません(H13.3.6 医薬審発163、医薬監麻発220)。

(1)成分の名称は、邦文名で記載し、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等を利用することにより、消費者における混乱を防ぐよう留意すること。
(2)成分名の記載順序は、製品における分量の多い順に記載する。ただし、1%以下の成分及び着色剤については互いに順不同に記載して差し支えない。
(3)配合されている成分に付随する成分(不純物を含む。)で製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの(いわゆるキャリーオーバー成分)については、表示の必要はない。
(4)混合原料(いわゆるプレミックス)については、混合されている成分毎に記載すること。
(5)抽出物は、抽出された物質と抽出溶媒又は希釈溶媒を分けて記載すること。ただし、最終製品に溶媒等が残存しない場合はこの限りでない。
(6)香料を着香剤として使用する場合の成分名は、「香料」と記載して差し支えないこと。

日本のみならず、EU、ASEAN、米国、中国、台湾、韓国など、日本からの化粧品輸出の主要な相手国はすべて全成分表示を要求しています。
(余談ですが、表示の場所については、容器と外箱両方への表示が要求されている所もあれば、いずれかのみでよいとしている所もあり、地域によってまちまちです)

そして、全成分表示に使用する言語も国地域によって異なります。

EU:原則としてINCI
ASEAN:INCI、及びBritish Pharmacopeia(英国薬局方)やUnited States Pharmacopeia(米国薬局方)収載の名称も使用可能
米国:INCIが基本。INCIに無い場合、United States Pharmacopeia等も可能
中国:中文INCI
台湾:INCI、米国薬局方、EU薬局方、中華薬典等関係公定書など
韓国:ハングル。但し漢字や英語を一緒に記載することも可能

日本のルールにおいて全成分表示に至った簡単な経緯については、「全成分表示名称」のページに解説しておりますので、そちらもご参照ください。

当事務所では、成分名称の翻訳(日本語→INCI、INCI→中文INCI、日本語→中文INCI等)も承っております。ぜひご活用ください。

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