INCI名、日本語表示名称が無い場合で化粧品輸入開始タイミングを早める方法
INCI名命名ルール、手続プロセスに関すること
こんにちは。
サニー行政書士事務所の岡村です。
ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
海外から化粧品を輸入して国内販売したい場合。
化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可、外国届や製造販売届、輸入届などの各種官公署提出の書類手続きが必要なのはもちろんですが、
よくある事例として、輸入を検討している化粧品に含まれる成分のなかに、INCI名未登録の成分や、INCI名はあるが日本語の成分表示名称が存在しない成分が含まれていることがあります。
化粧品には、「全成分表示」という原則があり、含まれている全成分をラベリング表示しなければなりません。
しかもその名称も何でも良いわけではなく、日本化粧品工業連合会が作成する「全成分表示名称」である必要があります。
日本語の名称作成の期間がおよそ3か月間。
さらにINCI名も存在しないとなると、INCI名取得+全成分表示名称作成でおよそ6か月。
半年の間、ただ待たなければならないことによる機会損失は結構重大だったりします。
(もちろん、待っている間に外国届や輸入届などの書類手続きを進めたりはできるのですが)
そこで、ある種裏技的な方法ですが、
それら成分を、化粧品の構成要素(処方)から抜いてもらう
という選択が考えられます。
メリットは、最大6か月間の、INCI名及び/又は全成分表示名称の作成期間を回避出来る点。時間に係る機会損失回避のためにはこのメリットは大きいはずです。
デメリットは、そもそもそれら成分が、化粧品の特徴を形成する上で必須のものである場合、抜いてしまうと化粧品の製品価値が失われてしまうかもしれないこと。
意思決定をする際、上記のメリットとデメリットのトレードオフをよく考えて、判断をしなければならないですね。
お読みくださり、ありがとうございました。
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