化粧品成分表示名称作成のお問い合わせ|化粧品製造販売業許可・化粧品輸出入の専門家

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化粧品成分表示名称作成のお問い合わせ

INCI名、日本語成分表示名称の作成申請に関する経験談 

こんにちは。
薬事法務サポート.com管理人の、サニー行政書士事務所代表、岡村陽介です。
当ブログに訪問下さり、ありがとうございます。

今回は、「化粧品の成分表示名称」についてです。
「全成分表示名称」とも呼ばれます。

化粧品製品のパッケージに表示が義務付けられているものであり、INCI名とある意味対になる存在です。
(なぜ対と言えるのかは、こちらのページに詳しく書いてあります)

最近、INCI名の登録申請と共に、こちらの化粧品成分表示名称についてのお問い合わせもちらほらといただきます。

そのお問い合わせのやり取りの中で感じるのは、INCI名は存在するのにそれに対応する日本語の表示名称が無いケースが相当数存在するということ。

当サイトの「INCI名登録申請代行」のページにも説明していますが、
化粧品の成分表示名称の作成には、以下の3つのタイプがあります。

A:ICIDに既に収載されているINCI名について化粧品成分表示名称を作成する場合
B:PCPCから決定通知を受けたINCI名について化粧品成分表示名称を作成する場合
C:INCI名作成を申請中の原料について化粧品成分表示名称を作成する場合

このうち、Aのタイプに属するのが、すなわちINCI名はあるのに対応する日本語名称が無い、というパターンですね。
お問い合わせも、「○○というINCI名に対して日本語での名称が欲しいんだけど」といった類です。

ちなみに、Bのタイプは、いわばINCI名登録⇒化粧品成分表示名称作成をいっぺんにやってしまうというパターンです。当事務所では全てのプロセスをワンストップでご対応可能です。

最後にCのタイプ。
INCI名が登録されるのを待っていられない、同時進行で日本語名称も作成したい!というケースですね。
この場合、PCPCに提出したINCI申請書の日本語訳を添付しなければなりません(当事務所ではこちらの翻訳も合わせて対応可能です)。

例えば製品パッケージの作成においてタイムロスを最小限にし、化粧品成分表示名称が出来上がるのと同時タイミングで製品の販売を開始したい、といったニーズに基づいて生じるタイプです。

3つそれぞれタイプが違いますが、当事務所ではいずれのタイプの申請であってもご対応させていただくことができますので、お気軽にご連絡ください。

化粧品とバラ

お読みくださり、ありがとうございました。

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