その商品が薬事法の定義する化粧品に該当する場合、「化粧品製造販売業許可」の取得が必要になります。許可の取得には所定の人的要件や物的要件、更には品質管理(GQP)や製造販売後安全管理(GVP)といった基準への適合が必要になります。
当事務所では化粧品販売開始に至るまでの各ステップを解り易くご案内、御社ビジネスのスムーズなスタートアップに貢献いたします。
化粧品を輸入販売する場合、化粧品製造販売業許可及び化粧品製造業許可に加えて、化粧品外国製造販売業者届や化粧品外国製造業者届といった書面を提出する必要があります。また輸入元の海外法人との間で、当該化粧品に係る成分やパッケージ上の表示文言等の要件に関し、専門的な情報やり取りも必要になるでしょう。
当事務所では高度な化粧品知識と高い英語力を生かし、お客様と外国法人との間のコミュニケーションの仲介を行うことが可能です。
化粧品には販売名や製造販売業者名、製造番号、配合成分の名称等といった、製品に関する情報の表示をしなければならず、それらは直接の容器又は被包に記載しなければなりません。
一方で、当該製品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項等の記載禁止事項を定められており、これら表示に関するルールをクリアしないことには製品を市場に流通させることはできません。
これらについては薬事法の他、「不当景品類及び不当表示防止法」や「化粧品の表示に関する公正競争規約」等といった様々なルールで規定されており、それぞれの内容をしっかり把握する必要があります。当事務所では表示や広告表現に関するご相談や事前チェックを承っております。
輸入化粧品を日本国内で販売する場合、製品に関する情報の邦文(日本語)での記載が必要です。この際最もネックとなりがちなのが、成分名称の邦文化です。当事務所では、外国語表示された輸入化粧品の成分名称を日本語名(日本化粧品成分表示名称)に翻訳するサービスをご提供しております。
オプションとして成分説明と日本基準への適合チェックのセットもお選びいただけます。
INCI名(化粧品成分の国際的表示名称)が登録されていない新規原料等の場合、新たにPCPC(米国パーソナルケア製品評議会)に対し新規申請を行う必要があります。米国に対する申請なので全て英語での手続きとなります。
当事務所では、長年英語ビジネスに携わってきた経験を生かし、迅速かつ確実な登録申請代行が可能です。
化粧品には、防腐剤、紫外線吸収剤及びタール系色素などについて「ネガティブリスト(配合禁止成分)」及び「ポジティブリスト(配合制限成分)」の「化粧品基準」が定められています。販売しようとする製品がこの基準に合致しているか否か、成分分析によりチェックする必要があります。
当事務所では専門分析機関とのネットワークを生かし、お客様のニーズに適した成分分析の代行をいたします。
御社のビジネスに関連する海外の法令情報や化粧品規制等について調査いたします。
また適宜必要に応じ、海外の薬事関連法規や通達、又はPCPC等の専門機関が公表する報告や通知等の和文翻訳をいたします。
当事務所では化粧品製造販売業許可の薬事申請サポートや化粧品の輸出・輸入手続きのサポート、INCI名や化粧品成分表示名称の登録手続代行、及び米国・EU・ASEAN等諸外国の化粧品法規制最新情報の調査とそれに伴うコンサルティング等を中心に、業務を行っております。
従来は女性が消費者の中心だった化粧品ビジネスも、現在は男性や高齢者といった新たな消費者層の開拓により着実に利用者の裾野が広がっていっています。同時に、インターネットの急速な発展により海外との物理的距離の制約は取り払われ、外国の良質な原材料を入手したり、或いは自社製品を海外市場に流通させたりすることが容易に叶うようになりました。
その一方で、昨今の白斑化問題に代表される副作用に伴う製品回収や、誇大広告に対する法の厳しい取り締まり等といった化粧品を取り巻く様々なリスクを把握し、対処していくことが求められる、デリケートな側面を持った業界でもあります。
そんな業界の「荒波」を共に乗り越えるべく、当事務所は化粧品に関する薬事許認可申請や輸出・輸入手続き等に関する業務サポートを通じ、御社のビジネスを支援いたします!
「化粧品を製造して販売したい!」
「海外で出会った素敵な化粧品を日本でも広めたい!」
……でも具体的にどうしたらいいかわからない……
こういったお悩みの1つ1つに丁寧に寄り添い、ビジネス成功に向けた伴走支援(トータルサポート)をさせていただきます。どうぞお気軽にお問合せください。
相談は訪問・来所どちらでも可能です。
相談につきましては完全予約制とさせていただいております。
事前予約をいただければ、営業時間外や土日祝日等にもご対応いたします。
薬事コンサルティング2022年11月20日
こんにちは。 行政書士の岡村です。 本日もブログに訪問下さり、ありがとうございます。 今回は、タイトルにあります通り、5年越しでのご支援の件について書きたいと思います。 5年とは、すなわち化粧品や医薬部外品の製造販売業許可や製造業許可の有効期間のことです。 ちょうど5年前くらいが、化粧品薬事専門の行政書士としてのお仕事がうまく回り始めた時期でした。 それまでコツコツとまいてきた種が芽を出し、成長を始めた時期、というべきでしょうか。 私が主力業務の1つとしている、新規での化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可、医薬部外品の製造販売業や製造業許可の取得業務について、...
所感・雑感2022年11月19日
こんにちは。 行政書士の岡村です。 今日もお読みくださり、ありがとうございます。 今年の5月に、事業専用の車を購入しました。 SUBARU...
FD申請2022年11月02日
こんにちは。 行政書士の岡村です。 ブログタイトルにある「化粧品製造販売届出等のオンライン提出制度」ですが、 主にPMDA宛に提出する届出...
INCI名、全成分表示名称2021年11月05日
こんにちは。 サニー行政書士事務所の岡村です。 本日もブログをご覧くださりありがとうございます。 もうすでに先々月(2021年9月半ば)の...
FD申請2021年07月19日
こんにちは。 サニー行政書士事務所の岡村です。 ブログをお読みくださりありがとうございます。 さて、すでにご存じの方は多いと思いますが、来...