化粧品製造販売届出事項変更届出|化粧品製造販売業許可・化粧品輸出入の専門家

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化粧品製造販売届出事項変更届出

FD申請 

こんにちは。
サニー行政書士事務所の岡村です。
本日も、当ブログ記事をご覧いただきありがとうございます。

今日は、「化粧品製造販売届出事項変更届出」という手続きについて。

 

化粧品製造販売届出事項変更届出とは?

読んで字の如くそのまま、すでに届出してある「化粧品製造販売届」の届出事項に何らかの変更が生じた場合に提出が必要な書類です。

変更とは、具体的には製造方法の変更であったり、その品目の製造所に関する変更(追加や削除)が中心になるかと思います。

典型的に多いケースなのが、化粧品の輸入にあたり、国内で製品保管を行ってもらう倉庫を新たに追加する、というケースでしょうか。
いままでは自社倉庫でで何とか保管をまかなってきたが、輸入ビジネス規模の拡大に伴い自社だけでは物量をさばききれなくなってきたので、どこか外の大きな倉庫に保管業務は外注したい。
そういったニーズは容易に考えられます。

ただ保管するだけでも、その倉庫には「化粧品製造業許可(包装・表示・保管区分)」の業許可の所持が必要になりますので注意が必要です。
実務上は、その業許可を所有している倉庫業者さんに対し、製造販売業者の方からラベリング表示貼りや(必要に応じ)シュリンクなどの包装行為を指示し、輸入化粧品の国内市場向けカスタマイズを一括してやってもらう、ということになるでしょう。

そうすれば、物理的なモノ(化粧品)の移動は、海外→通関→倉庫業者→販売先(卸や小売業者、消費者など)となり、製造販売業者は直接的に物流には関与しなくてよくなります。
もちろん、業務オペレーションに応じ製造記録や試験記録、出荷記録等の書類管理は適切に製造業者側と連携し合い、製造販売業者としての管理監督責任は果たさなければなりませんが。

 

製造販売届出事項変更届の具体的な作成手順

さて、この製造販売届出事項変更届ですが、他の書類同様、書類作成はFD申請用ソフト上で行います。
上記に挙げたケースに倣い、例えば包装・表示・保管業務を行う製造所を1件追加するとします。

この場合、変更内容となるのが
・製造方法
・製造販売する品目の製造所
の2項目です。

申請ソフト上、これら2項目の情報を、「変更前」「変更後」それぞれ、すべて記載します。

大変なのは、この作業を、届出済の製造販売届すべてに対して行わなければならない、という点です。
例えば届出済みの品目が50品目であれば50部、100品目であれば100部の変更届の作成が必要です。
変更内容は全品目に対し共通の内容であったとしても、一括して1部で済ませる、ということができません。
これが、変更届出が地味に大変である理由です(品目数が多ければ多いほど大変です)。

こういった、1つ1つはシンプルでも大量に作成しなければならず、煩雑である書類作成のお仕事も、行政書士としての本懐、腕の見せ所です!

最後に1点。
今回ご紹介した製造販売届出事項変更届も含め、こういった類の届出は変更があった日から30日以内に届出を行うこととなっていますので、ご注意ください。
もし30日を超えてしまっている場合、通常の届出書類に加えて、遅延理由書の添付が必要になります。

 

当ブログのまとめ

◆化粧品製造販売届出の内容(特に品目に付随する情報)について変更する際に提出する
◆品目ごとに作成が必要。まとめて1枚で終わらせることはできないので注意!

 
 
お読みくださりありがとうございました。

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