化粧品の事前相談について

サニー行政書士事務所

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化粧品薬事法務に関する用語集

事前相談

事前相談

化粧品製造販売業許可などの薬事申請について、事前に都道府県の薬務主管課に相談すること。

事前相談制度の有無は都道府県によってまちまちです。

例えば、神奈川県は事前相談を「義務」としているのに対し、東京都は「任意」です。

事前相談の際、都道府県側から確認を求められる内容は、概ね以下のようなものです。

・どういった商品を販売したいのか?
・その商品は国産か、あるいは輸入品か?
・いつ頃の許可取得を考えているのか?
・総括製造販売責任者(及び品質保証責任者、安全管理責任者、責任技術者)の目途は付いているのか?付いている場合、資格要件に合致した人物か?
・製造業許可の場合、製造所として考えている場所の図面
(人、モノの動線、場所の独立性(部外者が入ってこないか)、など、平面図で確認できる範囲で確認が入ります)

この事前相談を経て、許可が取得できそうだと判断できる場合、本格的に許可申請に向けた書類の準備に入っていくことになります。

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