並行輸入|化粧品製造販売業許可・化粧品輸出入の専門家

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化粧品薬事法務に関する用語集

並行輸入

並行輸入

並行輸入は、概ね以下のように説明することができます:

◇輸入代理店などを通じた輸入ルート(正規ルート)とは別の、第三者による輸入
◇つまり並行輸入とは、日本において商標権や著作権など保護すべき知的財産権が存在している商品を、その権利者の許諾を受けずに輸入する形態

物品を海外から輸入するわけですから、そもそもその商品の権利者(原権利者)が海外にいます。
通常は、その権利者、或いは権利者から使用許諾を受けている存在から、「代理店契約」の形で日本に輸入し販売する形態をとりますが、それを「正規輸入」といったり「正規ルート輸入」といったりします。

一方で、並行輸入の場合は、輸入業者は権利者との間で、そういった直接の関わりを持たずに輸入します。
例えば、権利者が権利保有する商品を、例えばアウトレットやオークションのような形でバルクで入手し、在庫保有している海外事業者から購入し、輸入するようなケースです。

この並行輸入についての詳細な説明、その是非、行政の視点、そして当事務所としての見解などは、以下のブログで取り上げていますので、宜しければご一読ください。
並行輸入についてある程度体系的にご理解をいただけるはずです。

>>化粧品を並行輸入する是非を考える

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