スクリーニングチェックについて

サニー行政書士事務所

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化粧品薬事法務に関する用語集

スクリーニングチェック

スクリーニングチェック

当事務所では、化粧品の成分分析サポートをご提供する際、対象化粧品の処方について「事前スクリーニングチェック」を行っています。

以下、具体的なチェック項目です:

1. 処方内に、日本の「化粧品基準」で規定されている成分が含まれていないかチェック
2. 配合制限成分(ポジティブリスト)に該当する成分について、その配合量を検査できる分析試験項目を選別、特定
3. 製造業者が作成した成分リスト上は明示されていないが、化粧品が製造された国や配合されている成分の特性(オーガニック由来、植物由来、鉱物由来等)から混入の可能性がある配合禁止成分や配合制限成分(例:ホルムアルデヒド、ヒ素等)を推定し、分析試験をご提案

特に3つ目の、「化粧品が製造された国」に拠る、成分上の特性というのが意外と重要になってきます。
すなわち、製造された国によって化粧品成分規制が異なるため、その国で作られた原料を用いて製造されているものを輸入したい場合、その国での規制や製造環境の特性にも精通していなければならないわけです。

例えば・・・

  • ◆米国: PHBAOK
  • ◆EU: 金属規制がそれほど厳しくないため、金属の混入は大丈夫か?
  • ◆中東: オープン環境での工場が多いので、微生物の混入は大丈夫か?
  • ◆中国: 色素の管理体制が日本と異なる
  • ◆台湾: 台湾の含薬化粧品は日本では普通の化粧品にカテゴリーされる。禁止成分入っていないか?

などです。

絶対的な安全性を採るのであれば、化粧品基準において規定されている全ての禁止成分及び制限成分(約80成分)について、一斉に分析することがより望ましいでしょう。
実際、そういったサービスを提供している分析機関もあります。

ただそういった一斉分析はどうしても割高です。
化粧品が1品目や2品目であればまだいいですが、20品目、30品目とラインナップが増えれば増えるほど、比例してコストはかかります。

一方で、事前にスクリーニングチェックを掛けることにより、完全にとは断定できないまでも、成分規制に係るほぼ全てのリスクをシャットアウトすることが可能です。
また、それぞれの品目(=処方)に係り必要な試験項目のみに限定することが可能となるため、分析試験に必要なコストの低減にも繋がります。

随時、受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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