原産国表示|化粧品製造販売業許可・化粧品輸出入の専門家

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化粧品薬事法務に関する用語集

原産国表示

原産国表示

化粧品がどこの国で製造されているのか(=どこの国が原産国なのか)がわかるように、化粧品のパッケージやラベル上に情報の表示をする必要があります。このルールのことを一般的に原産国表示と呼んでいます。

原産国の表示については、「化粧品の表示に関する公正競争規約」の第4条(必要表示事項)の項目として定められています。(ただし一般消費者が明らかに日本製であると認識出来るものについては義務はなし)

記載の仕方については以下の様にさまざまなパターンがあります。
・原産国○○
・○○製
・Made in ○○ 等
(「○○」は原産国名又は地名)

「どの国が原産国なのか?」の判定については、製品がその構成部分を含め一国のみで製造されている場合はシンプルで、その国を原産国とすればよいです。
一方で、製品の製造に二国以上が関与している場合、ルールとして『製品に本質的な性質を与えるために実質的な製造又は加工を行った国』を原産国とする、ということになっています。
ここでいう、『製品に本質的な性質を与える』とは、つまりは化粧品の中身、すなわち肌や髪などに実際使われる中身(液体、固体、粉末など)のことを指します。

つまり、容器やボトルに詰めて製品の最終的な形態を確定させるプロセスは、上記の「中身の製造」には該当しません。この点注意が必要です。

<参考情報>
化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 第8条

第8条
規約第4条第8号に規定する「原産国名」とは、当該化粧品を製造した事業所の所在する国の名称とする。
2 前項に規定する「製造」には、次に掲げる行為は含まれないものとする。
(1) 化粧品にラベルを付け、その他表示を施すこと。
(2) 化粧品に外装を施すこと。
(3) 化粧品を単に詰め合わせ、又は組合せること。
3 「原産国名」は、次の各号に定めるところにより表示する。
(1) 輸入品
ア 「原産国○○」、「原産地○○」、「製造○○」又は「○○製」(「○○」は原産国名又は地名)
イ 「MADE IN○○」、「Made in○○」又は「made in○○」(「○○」は英文表示による国名又は地名)
(2) 国産品
ア 国産品であって原産国を誤認させるおそれのある表示とは、次に掲げるものをいう。
(ア) 外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
(イ) 外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
(ウ) 文字による表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示
イ 前記アのいずれかに該当する表示がなされているものについては、「国産」、「日本製」又は「Made in Japan」と表示する。ただし、前記ア(ウ)に該当する表示であって、「Made in Japan」と表示する場合には、他の表示と切り離すなど、目立つように表示すること。
4  小分けの工程のみが国内で行われた化粧品は、外国産品として取り扱う。この場合は、次の例に準じて表示するものとする。
例、原産国○○
製造販売元 ○○株式会社 住所

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