薬監証明|化粧品製造販売業許可・化粧品輸出入の専門家

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化粧品薬事法務に関する用語集

薬監証明

薬監証明

正確には、「薬事監査証明」といいます。
医薬品、化粧品等を個人輸入の形で海外から取り寄せる場合に、それら医薬品や化粧品はあくまでも研究、撮影、展示等の用途のための輸入であり、販売や貸与が目的では無い、ということを証明する手続きのことです。

管轄官庁は厚生労働省、実際に手続きを行う機関は関東信越厚生局などの地方厚生局です。

個人輸入」の用語ページでも説明している通り、化粧品の場合1品目あたり24個までであれば薬監証明の対象外となっており、特段の手続きなしに日本に持ち込むことができますが、この「品目」という括りが曲者です。
例えば口紅という品目で、その口紅の色のバリエーションが24種類ある場合、そのシリーズのカウントだけで24個という制限数に到達してしまいます。

<その他『品目』の例>
・シャンプー
・リンス
・シェービングローション
・日焼け止めローション
・乳液
・ハンドクリーム
・液状ファンデーション
・固形ファンデーション
・バスオイル
・バスソルト
・歯みがき粉 etc

薬監証明のための必要書類は、その輸入目的によって異なります。
例えば、展示会出展目的で輸入したい場合、以下の様な書類が必要となります:

・輸入報告書(所定の様式あり)
・商品説明書(所定の様式あり)
・出展要請書(参考様式あり)
・展示会の資料(パンフレット等)
・委任状(他者が申請を代理する場合)
・仕入書(Invoice)
・航空貨物運送状(AWB)又は船荷証券(B/L)
・税関からの「外国から届いた郵便物の税関手続きのお知らせ」はがき

これらを各厚生局の薬事監視担当部署に提出し、対象物品の輸入意図に問題なしと判断されれば、上記「輸入報告書」に承認印を押してくれます。
この承認印付きの輸入報告書が、通関で物品を通す為に必要になります。

 

(2024年3月29日追記)
現在は「薬監証明」ではなく、「輸入確認証」という名称に変わっています。
基本的なルールは、薬監証明と呼ばれていた時と一緒ですが、細かい内容は変わっていく可能性が高いですので、申請をされる際はその都度、管轄部署(関東であれば「関東信越厚生局」のウェブサイト等を確認されることをお勧めいたします。
※弊所では「輸入確認証」関連の業務は現在行っておりません。あらかじめご了承ください。

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