化粧品に表示される情報の1つで、その化粧品の剤型や特徴を表し、一般消費者が化粧品を選ぶ際の基準となる名称のことです。
一般に市場で販売されている化粧品のラベル表示情報の中に、
<シャンプー>
<ヘアコンディショナー>
<美容液>
<クリーム>
といった情報が、四角い枠囲みや括弧書きなどの形で載っていますが、これらが該当します。
その化粧品の販売名だけではどういった化粧品かがわかりにくい場合が多く、消費者が誤った商品選択をしてしまうことを防ぐ目的もあります。
化粧品公正取引協議会が規定する自主基準である「化粧品の表示に関する公正競争規約」の中に、一般化粧品における表示義務が規定されています。
種類別名称
第2条
規約第4条第1号に規定する「種類別名称」とは、一般消費者が商品を選択するための基準となる名称であって、別表1に掲げるものをいう。ただし、販売名に種類別名称を用いた場合は、当該販売名を種類別名称とみなすことができる。
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前項の表示は、括弧、枠組み、色替え、肉太等により目立つように表示する。
具体的な種類別名称は以下のとおりです。
(化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 別表1【種類別名称】抜粋)
1.頭髪用化粧品
区分 |
種類別名称 |
代わるべき名称 |
注記 |
頭髪用化粧品 |
整髪料 |
ヘアオイル、椿油 |
|
スタイリング(剤) |
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セット(料) |
|
ブロー(料) |
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ブラッシング(料) |
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チック、ヘアスティック、ポマード |
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ヘアクリーム、ヘアソリッド |
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ヘアスプレー |
|
ヘアカラー |
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ヘアラッカー |
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ヘアリキッド |
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ヘアウォーター、ヘアワックス、ヘアフォーム、ヘアジェル |
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養毛料 |
トニック、ヘアローション |
|
ヘアトリートメント、ヘアコンディショナー |
|
ヘアパック |
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頭皮料 |
頭皮用トリートメント |
|
毛髪着色料 |
染毛料 |
|
ヘアカラースプレー、ヘアカラースチック |
|
カラーリンス |
|
ヘアマニキュア |
|
ヘアリンス |
リンス |
|
種類別名称 |
代わるべき名称 |
整髪料 |
ヘアオイル、椿油 |
スタイリング(剤) |
セット(料) |
ブロー(料) |
ブラッシング(料) |
チック、ヘアスティック、ポマード |
ヘアクリーム、ヘアソリッド |
ヘアスプレー |
ヘアカラー |
ヘアラッカー |
ヘアリキッド |
ヘアウォーター、ヘアワックス、ヘアフォーム、ヘアジェル |
養毛料 |
トニック、ヘアローション |
ヘアトリートメント、ヘアコンディショナー |
ヘアパック |
頭皮料 |
頭皮用トリートメント |
毛髪着色料 |
染毛料 |
ヘアカラースプレー、ヘアカラースチック |
カラーリンス |
ヘアマニキュア |
ヘアリンス |
リンス |
2.皮膚用化粧品
区分 |
種類別名称 |
代わるべき名称 |
注記 |
皮膚用化粧品 |
化粧水 |
スキンローション、柔軟化化粧水、収れん化粧水 |
|
化粧液 |
保湿液、美容液 |
|
クリーム |
油性クリーム、中油性クリーム、弱油性クリーム |
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乳液 |
ミルクローション、スキンミルク |
|
日やけ(用) |
|
|
日やけ止め(用) |
|
|
洗浄料 |
洗顔(料)*1、クレンジング、洗紛、クレンザー |
*1「洗顔(料)」とは、主として顔を洗浄することを目的としたものを言う。 |
メークアップリムーバー、メーク落とし、フェイシャルソープ |
ボディーシャンプー、ボディーソープ、ハンドソープ |
ひげそり(用) |
プレシェービング、アフターシェービング |
|
フェイシャルリンス |
|
|
パック |
マスク |
|
化粧用油*2 |
オリーブ油 |
*2「化粧用油」は、椿油のように整髪に使われるものは除き、皮膚用に使用するもののみをいう。 |
スキンオイル |
ベビーオイル |
ボディリンス |
|
|
マッサージ(料) |
|
|
種類別名称 |
代わるべき名称 |
化粧水 |
スキンローション、柔軟化化粧水、収れん化粧水 |
化粧液 |
保湿液、美容液 |
クリーム |
油性クリーム、中油性クリーム、弱油性クリーム |
乳液 |
ミルクローション、スキンミルク |
日やけ(用) |
|
日やけ止め(用) |
|
洗浄料 |
洗顔(料)*1、クレンジング、洗紛、クレンザー、メークアップリムーバー、メーク落とし、フェイシャルソープ、ボディーシャンプー、ボディーソープ、ハンドソープ |
ひげそり(用) |
プレシェービング、アフターシェービング |
フェイシャルリンス |
|
パック |
マスク |
化粧用油*2 |
オリーブ油
スキンオイル
ベビーオイル
|
ボディリンス |
|
マッサージ(料) |
|
*1「洗顔(料)」とは、主として顔を洗浄することを目的としたものを言う。
*2「化粧用油」は、椿油のように整髪に使われるものは除き、皮膚用に使用するもののみをいう。
3.仕上用化粧品
区分 |
種類別名称 |
代わるべき名称 |
注記 |
仕上用化粧品 |
ファンデーション |
フェースカラー、コンシーラー |
|
化粧下地 |
メークアップベース、プレメークアップ |
|
おしろい |
フェースパウダー |
|
口紅 |
リップスティック、リップルージュ |
|
リップカラー、リップペンシル、練紅 |
|
リップグロス、リップライナー |
|
アイメークアップ |
アイシャドウ、アイカラー |
|
アイライナー |
|
眉墨、アイブローペンシル、アイブロー |
|
ブラッシュ |
|
マスカラ、まつげ化粧料 |
|
頬化粧品 |
頬紅、チークカラー、チークルージュ |
|
ボディメークアップ |
|
|
種類別名称 |
代わるべき名称 |
ファンデーション |
フェースカラー、コンシーラー |
化粧下地 |
メークアップベース、プレメークアップ |
おしろい |
フェースパウダー |
口紅 |
リップスティック、リップルージュ |
リップカラー、リップペンシル、練紅 |
リップグロス、リップライナー |
アイメークアップ |
アイシャドウ、アイカラー |
アイライナー |
眉墨、アイブローペンシル、アイブロー |
ブラッシュ |
マスカラ、まつげ化粧料 |
頬化粧品 |
頬紅、チークカラー、チークルージュ |
ボディメークアップ |
|
4.香水・オーデコロン
区分 |
種類別名称 |
代わるべき名称 |
注記 |
香水・オーデコロン |
香水 |
パルファン |
|
オーデコロン |
コロン、フレッシュコロン、パルファンドトワレ |
|
パフュームコロン、オードトワレ、オードパルファン |
|
香気 |
|
種類別名称 |
代わるべき名称 |
香水 |
パルファン |
オーデコロン |
コロン、フレッシュコロン、パルファンドトワレ |
パフュームコロン、オードトワレ、オードパルファン |
香気 |
5.その他
区分 |
種類別名称 |
代わるべき名称 |
注記 |
その他 |
浴用化粧料 |
バスソルト、バスオイル、バブルバス |
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フォームバス |
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瓜化粧料 |
ネイルエナメル、マニキュア、ネイルカラー |
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ネイルポリッシュ、ペディキュア、ネイルラッカー |
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ネイルクリーム、除光液、トップコート、ベースコート |
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エナメルうすめ液、ネイルエッセンス |
|
ボディパウダー |
タルカムパウダー、バスパウダー、パフュームパウダー |
|
ベビーパウダー、天瓜粉 |
|
種類別名称 |
代わるべき名称 |
浴用化粧料 |
バスソルト、バスオイル、バブルバス |
フォームバス |
瓜化粧料 |
ネイルエナメル、マニキュア、ネイルカラー |
ネイルポリッシュ、ペディキュア、ネイルラッカー |
ネイルクリーム、除光液、トップコート、ベースコート |
エナメルうすめ液、ネイルエッセンス |
ボディパウダー |
ネイルエナメル、マニキュア、ネイルカラー |
ベビーパウダー、天瓜粉 |
その他上記に該当しない商品にあっては公正取引協議会が認めた名称
区分 |
名称 |
頭髪用化粧品 |
髪油、香油、つや出し油、スキ油、びん付油 |
仕上用化粧品 |
練パウダー、ダスティングパウダー |
その他 |
ベビー化粧料 |
[備考]
1.種類別名称は、表右欄に記載する代わるべき名称により表示することができる。
なお、販売名により使用部位が特定されている場合は、代わるべき名称に付されている部位表示を省略することができる。
2.販売名に代わるべき名称が含まれるものは、種類別名称の表示を省略することができる。
3.使用部位を特定するときは、種類別名称及び代わるべき名称(以下「種類別名称等」という。)に使用部位を表す名称をつけることができる。使用部位名称は、ヘア(用)、フェース(用)、フェイシャル(用)、アイ(用)、リップ(用)、ネック(用)、アーム(用)、ハンド(用)、レッグ(用)、フット(用)、ボディ(用)等をいう。
4.種類別名称等に用途を表す名称をつけることができる。用途名称は、エモリエント、モイスチャー、保湿、トリートメント、肌性(普通肌用、一般肌用、乾性肌用、脂性肌用、敏感肌用、日やけ肌用等)、ふきとり用、寝ぐせ直し(用)、男性用(紳士用)、子供用、ベビー用、季節用(春、夏、秋、冬用)、夜用(朝用、昼用、日中用等)、等をいう。
(例)エモリエントクリーム、モイスチャーミルク、保湿ローション、トリートメントリンス、敏感肌用化粧水、ふきとり用化粧水、寝ぐせ直しウォーター、男性用ローション、子供用乳液、ベ ビーローション、夏用ローション、昼用乳液等
5.種類別名称等に製品の剤型を表す名称をつけることができる。剤型名称は、固型(ソリッド)、プレスト、オイル(油)、液状(リキッド)、ジェル、練り(バーム)、マッド、クリーム、乳液、ローション、フォーム(バブル)、フィルム、パウダー(粉)、水、ペンシル、スプレー(ミスト)、スティック、エッセンス等をいう。
(例)固型おしろい、クレンジングオイル、液状ファンデーション、クレンジングジェル、練おしろい、マッドパック、クリームマスク、日やけ用乳液、ブローローション、フォームパック、洗顔フォーム、フィルムパック、パウダーファンデーション、粉おしろい、水おしろい、アイライナーペンシル、スティックファンデーション等
6.多目的な機能を持つ化粧品については、それぞれの用途を表す名称を付記することができる。
(例)クレンジング・マッサージクリーム、マッサージ・パック、ヘアトリートメント・セットローション、頬紅・アイシャドウ等
7.種類別名称等は必ずしも、本表にあげる字句のとおりであることを要しない。規則第2条第1項に照らし、これと同一であると認められる名称を用いることができる。
(例)セット→セッティング、頭皮用→スキャルプ、スカルプ、化粧水→ローション、収れん化粧水→アストリンゼント、乳液→ミルク、ひげそり→シェービング、パルファン→パフューム、パルファンドトワレ→パフュームドトワレ、除光液→エナメルリムーバー、トップコート→オーバーコート等