登録試験検査機関|化粧品製造販売業許可・化粧品輸出入の専門家

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化粧品薬事法務に関する用語集

登録試験検査機関

登録試験検査機関

薬機法(医薬品医療機器等法)施行規則第12条第1項により規定された登録試験検査機関と呼称されることもあります。

化粧品等の理化学試験や微生物試験を、適切、確実かつ迅速に行うために必要な設備機器及び人員(つまりハードとソフト両方)を備え、厚生労働省に所定の登録がされている試験機関です。
端的にいえば、行政のお墨付きを得ている試験機関、とも言えます。

また登録試験検査機関であり続けるためには、6年毎の登録更新が義務づけられています。

PMDAのウェブサイトに、現時点における登録試験検査機関の一覧が掲載されていますのでご参照ください。

化粧品の行政手続きの観点でいえば、「化粧品製造業許可申請」の添付書類の1つである『他の試験検査機関等の利用概要』において、「試験検査設備・器具」の記載(または別表での添付)をする箇所がありますが、登録試験検査機関である場合、この記載を省略できる、というメリットがあります。

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