化粧品について

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化粧品薬事法務に関する用語集

化粧品

化粧品

化粧品と聞くと、お化粧用のファンデーションや口紅、美容液などを想像される方が多いと思います。

Perfume bottles isolated on white

一方、薬事の世界では少々定義が異なります。
上記のお化粧用の製品はもちろん、それ以外にも、歯磨き粉や洗口液、シャンプーやリンス、ボディソープ、石鹸なども化粧品に含まれます。

化粧品というよりは、「パーソナルケア製品(personal care products)」という表現の方がよりしっくりくるかもしれませんね。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法)の第2条3項では、化粧品は以下のように定義されています:

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう(以下略)。

同じ「化粧品」という言葉が含まれる用語として『薬用化粧品』というものがあります。
ところがこれは、薬事の世界においては化粧品ではなく、「医薬部外品」として分類されています。

何が違うのか。さまざまな違いはありますが、解りやすいのは『効能・効果』の表現です。

まず化粧品ですが、効能の範囲として、以下の56種類が定められています。

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひがそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。
注釈1:例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注釈2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注釈3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

一方で薬用化粧品(医薬部外品に分類)ですが、代表的なものとしてシャンプーについての効能効果を見てみます。

ふけ・かゆみを防ぐ。
毛髪・頭皮の汚臭を防ぐ。
毛髪・頭皮を清浄にする。
毛髪・頭皮を健やかに保つ。
毛髪・頭皮をしなやかにする。

特徴的な表現の違いとして、化粧品の場合「フケ、カユミがとれる」「フケ、カユミを抑える」ですが、薬用化粧品の場合明確に「防ぐ」という強い表現を使っています。
つまり、化粧品で謳える効能効果は医薬部外品と比べると緩和なものである、という事が言えます。

他の例でも、例えば医薬部外品では「殺菌」という表現が認められているのに対し、化粧品では認められていません。

医薬部外品は「防止」「衛生」目的とした製品であるのに対し、化粧品は、前述の定義にもあるように、あくまでも「清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」ことを主眼においた製品である、ということですね。

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