化粧品の輸入届出について

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化粧品薬事法務に関する用語集

輸入届出

輸入届出

※2016年1月1日より、輸入届出の手続きは廃止されました。
くわしくはブログ記事にて解説していますので、ご覧ください。

正式名称は「製造販売用化粧品輸入届出/製造用化粧品輸入届出」といいます。

化粧品を輸入して販売したい場合に必要となる2つの追加手続きの内の1つ。

<もう1つの手続き:外国製造業者/外国製造販売業者届出(外国届出)

簡単に説明すれば、輸入した化粧品を通関で通すために必要となる書類です。
化粧品を実際に海外から輸入する際に、通関においてそれら製品のアイデンティティ(種類、輸入元、国内の製造販売業者/製造業者)を確認し、国内に入れて問題ない製品か否かを確認するのが目的です。
通関手続き時、副本の提示が必要になります。

そのため、届出に必要な情報として、国内製造販売業者/製造業者の氏名や住所、製造販売業/製造業の許可の種類、許可番号及び許可年月日、輸入する品目の名称等が挙げられます。
これらはFD申請ソフトにより届出書を作成する過程で入力していきます。

上記のとおり、FD申請入力上、許可番号や許可年月日が必要(=つまり『業許可証の写し』の添付が必要)であること、および『化粧品外国届』と『化粧品製造販売届』の写しの添付も必要とされていることから、届出タイミングとしては外国届出および化粧品製造販売届出の後になる点に注意が必要です。

なお、承認不要の化粧品の輸入の場合は外国製造業者の認定が不要なので外国製造業者の認定区分や認定番号、認定年月日の情報は要りません。

提出先は以下のいずれかの厚生局になります。関東の場合、関東信越厚生局になります。

<関東信越厚生局の住所>
〒330-9713
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館7階
関東信越厚生局 薬事監視専門官 宛
<近畿厚生局の住所>
〒540-0011
大阪府大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル7階
近畿厚生局 薬事監視専門官 宛

原則、郵送での提出です(直接持ち込みでも受理はしてくれましたが、あまり推奨できません)。

郵送の際、封筒の表に「輸入届在中」と明記するようにしましょう。

標準的な処理期間は1週間です。
処理が終わると、確認印が付された届書副本が返送されてきます。
輸入化粧品の通関時にこの副本の提示が必要になりますので、大切に保管しましょう。

<必要書類まとめ>
・届出書(FD申請ソフトで作成)
・上記FD申請データが入ったCD-ROM等
【添付書類】
・輸入しようとする品目の一覧表(これを添付することで、届出書上の販売名欄を『別紙のとおり』と省略可)
・製造販売業or製造業許可証の写し
・製造販売届書の写し
・化粧品外国届の写し
・返信用封筒
※返信用封筒はレターパックなど追跡が可能なものにしておくと良いです。追跡番号を控えておく(もしくはシールをはがした状態でおくる)ことで、副本を郵送してくれた事実を確認することができます。

必要部数: 2通(正本1通、副本1通)

提出先: 厚生局(関東信越厚生局、近畿厚生局など)

<タイミングイメージ>
①許可取得

②外国届出(及び化粧品製造販売届出)

③輸入届出

一応、医薬品医療機器等法施行規則第94条と95条に、根拠となる条文が記されています。

(製造販売のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る届出)
第九十四条 製造販売のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、業として、輸入しようとする製造販売業者は、通関のときまでに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 製造販売業者の氏名及び住所
二 製造販売業の許可の種類、許可番号及び許可年月日
三 輸入しようとする品目の名称
四 当該品目を製造する製造所の名称及び所在地
五 前号の製造所が受けている医薬品等外国製造業者の認定の区分、認定番号及び認定年月日(化粧品を輸入する場合を除く。)
2 前項の規定による届出は、様式第五十による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
3 当該製造販売業者は、前項の届書に記載された事項に変更を生じた場合においては、様式第五十一による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(製造のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る届出)
第九十五条 製造のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、業として、輸入しようとする製造業者は、通関のときまでに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 製造業者の氏名及び住所
二 製造業の許可の区分、許可番号及び許可年月日
三 輸入しようとする品目の名称
四 当該品目を製造する製造所の名称及び所在地
五 前号の製造所が受けている医薬品等外国製造業者の認定の区分、認定番号及び認定年月日(化粧品を輸入する場合を除く。)
2 前項の規定による届出は、様式第五十二による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
3 当該製造業者は、前項の届書に記載された事項に変更を生じた場合においては、様式第五十二の二による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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