化粧品の販売名について

サニー行政書士事務所

  • 0424074814

    電話受付 平日10:00~18:00

  • メールでのご依頼はこちらから

化粧品薬事法務に関する用語集

販売名

販売名

化粧品の製造販売届出において必要となる、その製品の名称のこと。
ブランド名やニックネームではなく、いわば製品の「法律上の名前」のことです。

化粧品製造販売届出において、FD申請登録情報の1つとして記載、提出する必要があります。

化粧品製造販売届出は「届出」の名が示す通り、基本的には審査などは行われず書類が受理され収受印が付されて終わり、という手続きです。
しかしこの「販売名」を巡って、実際には審査のようなプロセス(薬務課による事前チェック)が行われています。

直接持ち込んで相談、というケースもあれば、FAXで販売名リストを薬務課に送って事前にNG表現が無いかチェックしてもらうケースもあります。

要するに、販売者が好き勝手自由に販売名を決めてしまうと、そこに本来の製品効能からかけ離れた虚偽や誇張の表現が含まれることになりかねず、結果消費者を混乱させることになります。
そこへ、「化粧品には化粧品として使える表現、ワードが決まっている、その枠の中で販売名を考案しなさい」という、一定の規制を課しているわけですね。

販売名について規定したルールはいくつかありますが、その中でも代表的なもの(つまり販売者として把握しておくべき内容)をご紹介します。

また、下記のような文面で定められたものだけでなく、各都道府県毎に独自のルールを決めていることが多いので、注意が必要です。


◆改正薬事法の施行に伴う製造販売の承認を要しない医薬品等の取扱い等について(平成17年3月31日、薬食審査発第0331015号)

異なった処方の製品に同一の販売名は使用しないこと(ただし、シリーズ商品は除く)。性状が著しく異ならない範囲での配合成分の増減等については、製造販売上又は使用上の混乱が生じないならば、同一販売名を使用しても差し支えないこと。


◆日本化粧品工業連合会の自主基準(ガイドライン)

販売名の略称又は愛称として使用できない名称原則として名称(販売名)に使用できないものは略称又は愛称にも使用できないことになっているので、下記に注意すること。
〔化粧品の場合〕
① 既存の医薬品及び医薬部外品と同一の名称は用いないこと。
② 虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招くおそれのある名称は用いないこと。
③ 配合されている成分のうち、特定の成分名称を名称に用いないこと。
④ ローマ字のみの名称は用いないこと。
⑤ アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること。
⑥ 剤型と異なる名称を用いないこと。
⑦ 他社が商標権を有することが明白な名称を用いないこと。
⑧ 化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するものを用いないこと。
⑨ 医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい名称を用いないこと
(例えば、○○薬、薬用○○、漢方○○、メディカル○○、○○剤、アトピー○○、ニキビ○○、アレルギー○○、パックで「○○ハップ」等)。


◆表示に関する公正競争規約
(配合成分の名称を販売名に用いる場合)
第7条 事業者は、配合成分の名称を販売名に用いても、当該化粧品の効能効果について一般消費者に誤認されるおそれがないものとして施行規則で定めるものについては、配合成分の名称を販売名に表示することができる。

◆表示に関する公正競争規約施行規則
(配合成分の名称を販売名に用いることができる化粧品)
第15条 規約第7条の規定により配合成分の名称を販売名に使用できる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 香水、オーデコロン等の香りを主目的とするものに香料名を用いる場合
(2) 口紅、爪化粧品等の色調を主目的とするものに色調名をあらわす名称を用いる場合
(3) 香料を配合成分とするものに当該香料名を用いる場合。ただし、当該香料を配合成分として用いていることを、当該化粧品の販売名を表示している箇所に併記しなければならない。 例、レモン香料配合
(4) 配合成分の配合量が次の基準に達するものに当該配合成分名を用いる場合
ア オリーブ油が90%以上又は椿油が95%以上配合されている化粧品について、「オリーブ油」又は「椿油」の文言を販売名に用いる場合
イ オリーブ油、椿油を次の基準に適合するよう配合されている化粧品であって、「オリーブ乳液」「椿香油」等の名称を販売名に用いる場合
(ア) 乳液、クリーム等のように乳化された化粧品の場合、当該配合成分が当該化粧品の全成分のうち、水分を除く成分の5%以上を配合したもの
(イ) 香油等のように油状の化粧品の場合、当該配合成分を10%以上配合したもの
(5) 配合成分の名称を販売名に用いても、当該化粧品の効能効果について、一般消費者に誤認されるおそれがないものとして公正取引協議会が認めたもの

繰り返しになりますが、販売名は都道府県薬務課のOKをもらうまで、場合によっては何度何度も、修正や改善を重ねることを強いられます。ですがそれでは、貴重な時間の浪費にもなりかねません。

ぜひ販売名のルールに精通し、豊富な届出書作成経験を持つ行政書士にお任せください。

ページトップへ戻る