個人輸入|化粧品製造販売業許可・化粧品輸出入の専門家

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化粧品薬事法務に関する用語集

個人輸入

個人輸入

その名のとおり、「個人の使用目的のために」物品を海外から取り寄せる(輸入)する行為のことです。

あくまでも個人使用、の範疇である必要があるので、その物品を他者に営利目的で販売したりすることは出来ません(それは後述する「業務輸入」の扱いになります)。

また、個人が1度に輸入できる数、量が決められている物品もあります。
例えば化粧品の場合は、「標準サイズで1品目24個以内」と決められています。
口紅やネイル用品のように色調違いによりラインナップが複数あるシリーズ商品であっても、その色調にかかわらず24個以内です。

これを超える量、数を個人として輸入したい場合、「薬監証明」の申請手続きをする必要が出てきます。
 
※法律上の体裁としては、原則として個人輸入の場合には、それが個人輸入である(つまり営利目的の輸入では無い)ことを、薬監証明をもって証明しなければならないが、特例として24個までなら免除する、という形です。
あくまでも24個は特例、という扱いに注意して下さい。

 
一方、海外は海外で、また独自のルールを設けています。
基本的には、日本の場合と同じく、「あくまでも個人の使用の範疇内の数量であればOK」している国が殆どです。またInvoice価格等に対する金額制限を設けている国もあります。
(例:Invoice価格で××ドルまで)

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