化粧品輸出サポートについて

サニー行政書士事務所

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化粧品輸出サポート

化粧品の輸出相手国によって異なる
成分規制の調査行政手続きのサポート
および輸出に当たり日本で取得が必要な各種証明書の取得手続き支援
当事務所にお任せください

こんなことでお困りではありませんか?

  • メイドインジャパンの化粧品を海外で売りたい!でもそもそも何から始めたらよいのか…
  • 自社の現在の製品ラインナップをそのまま販売できる? 処方(配合成分)上問題ない?
  • 日本と海外だと、化粧品の成分基準(成分規制)はどのように違うの?
  • 海外で販売開始までの具体的なプロセスがわからない。許可や届出、登録等が必要なのか?
  • 現在の世界の化粧品市場の状況、薬事事情はどうなっているのかを知りたい。どの国にはどういったチャンスが存在し、逆にどういったリスクが存在するのか?

化粧品の輸出には、輸出する相手国それぞれのルールの理解が必要です

ルール①:化粧品に配合される成分についてのルール(成分規制)

国地域ごとに、化粧品に配合される成分に関する規制内容は異なります。日本においては厚生労働省の「化粧品基準」が成分に関するスタンダードになりますが、海外の各国各地域にも、以下に紹介するような化粧品基準に相当する基準、規制が設けられています。

EU EU化粧品規則(EU Cosmetics Regulation)の付録(Annex)
ASEAN ASEAN化粧品指令(ASEAN Cosmetics Directive)の付録(Annex)
中国 2015年化粧品安全技術規範 に定める成分基準等
米国 FDA(Food and Drug Administration; 連邦食品医薬品局)、CIR(Cosmetic Ingredient Review; 化粧品成分審査委員会)、カリフォルニア州法プロポジション65(Proposition65 Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986)等が定める基準

化粧品は輸出された後は現地で流通販売されるわけですから、輸出しようとする化粧品は当然に現地の化粧品成分規制に適合したものである必要があります。もし現地では配合禁止されている成分が入っていたり、配合制限を超えて成分が入っていたりすると、日本でそうであるのと同様に回収&販売禁止、といった措置を強いられることになります。或いは、当初の通関手続や行政許可/登録審査の際に引っかかってしまい、そもそも国内に入れることすら叶わない、という事態も十分に想定されます。

ルール②:化粧品の輸入通関、及び流通販売についてのルール(行政手続き)

日本に化粧品を輸入する場合に「化粧品製造販売業許可」や「化粧品製造業許可」の許可取得手続、及び「化粧品製造販売届」や「外国届」といった届出申請手続が必要であるのと同様、海外の国地域においても、現地での化粧品販売に係る許可や登録、届出の手続きが存在します。

日本からは化粧品を「輸出」するわけですが、輸出相手国の立場に立って考えれば、化粧品を国内に「輸入」するわけですから、一定の規制をかけることでその安全性を確保し、自国民の健康や自国経済を守るのは至極当然のことです。

まして、化粧品は直接肌に対して使用するものですから、その品質や配合成分による人体の健康に対する影響はダイレクトです。したがって、日本と同等、或いは国によっては日本以上に厳格な、許可取得や届出申請といった行政手続きが存在するのです。

<例:中国の行政手続きの流れ(画像をクリックで拡大表示します)>

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その他のルール

上記2つの他に、例えば以下のようなルールについても対応していかなければなりません。

ラベリング表示 ラベルへの法定表示事項、および表示の仕方(ルール)への準拠
新原料の審査 化粧品に配合されている成分が相手国で新原料と判断される場合、別途審査が必要になる場合があります。
広告表現の規制 使用できる文言表現、NG表現を把握した上での広告戦略

また、輸出先国によっては、日本の所管機関が発行する、以下のような輸出対象化粧品に関する証明書の提示を求められることがあります。

  • 化粧品輸出に係る自由販売証明書(Certificates of Free Sale)
  • 輸出用化粧品証明書

加えて、安全保障貿易管理(経済産業省)に基づくリスト規制により、例えば輸出したい化粧品が以下のような成分を含む場合、輸出先がどの国であるかを問わず事前に経済産業大臣の許可(輸出許可)を受ける必要があります。

  • フッ化カリウム
  • エチレンクロロヒドリン
  • ジメチルアミン
  • 塩酸ジメチルアミン
  • フッ化水素
  • ベンジル酸メチル
  • 3-キヌクリジノン
  • ピナコロン
  • シアン化カリウム
  • 一水素ニフッ化カリウム
  • 一水素ニフッ化アンモニウム
  • 一水素ニフッ化ナトリウム
  • フッ化ナトリウム
  • シアン化ナトリウム
  • 五硫化リン
  • ジイソプロピルアミン
  • 2-ジエチルアミノエタノール
  • 硫化ナトリウム
  • トリエタノールアミン塩酸塩
  • 亜リン酸トリイソプロピル
  • ジエチルチオリン酸
  • ジエチルジチオリン酸
  • ヘキサフルオロケイ酸ナトリウム
  • 二塩化カルボニル
  • 塩化シアン
  • シアン化水素
  • トリクロロニトロメタン
  • 塩化ホスホリル
  • 三塩化リン
  • 五塩化リン
  • 亜リン酸トリメチル
  • 亜リン酸トリエチル
  • 亜リン酸ジメチル
  • 亜リン酸ジエチル
  • 一塩化硫黄
  • 二塩化硫黄
  • 塩化チオニル
  • エチルジエタノールアミン
  • メチルジエタノールアミン
  • トリエタノールアミン

当事務所で対応可能なサポート内容

海外の化粧品成分規制に対する適合性チェック

先に触れました通り、中国には中国の、韓国には韓国の、台湾には台湾の、ASEANにはASEAN独自の化粧品成分規制が存在します。そしてそれらルールは日本の化粧品基準とは大きく異なります。

理想的には、輸出相手国の成分規制に準拠する形でゼロから商品開発することが、成分法規制のクリアという観点に照らせば良いのかもしれませんが、それには莫大な開発コストと長い開発期間を必要とします。そうやって開発に時間を費やしている間にもビジネスチャンスは去ってしまうかもしれません。

そこで、まずは御社の既存製品ラインナップの中で、そのままの処方で販売可能なものが無いか、あるいは軽微な処方変更で販売可能なものが無いかを調査してみることをお勧めします。

当事務所は、海外各国各地域の化粧品成分法規制(配合禁止成分、配合制限成分、防腐剤、UVフィルター)の情報をまとめたオリジナルのデータベースを保有しておりますので、御社の1つ1つの化粧品品目について、迅速な成分適合性チェックが可能です。

特に下記の各国地域への化粧品輸出をご検討の方はぜひ一度ご相談ください。

EU加盟国、ASEAN加盟国、中国、韓国、台湾および米国
※当事務所で入手可能な、ご依頼時点における各国の化粧品成分規制情報に基づき調査いたします。

輸出先国で必要になる各種行政手続きに関する支援、コンサルティング

各国各地域ごとに異なる、現地での化粧品輸入に係る通関や販売許可等の各種行政手続きについてアドバイス、支援をいたします。

化粧品輸出に係り日本で取得する各種証明書や許可の取得サポート

輸出先国からの要請に応じ必要となる、自由販売証明書輸出用化粧品証明書の取得サポート(様式の記載内容チェックや記載支援)や、輸出許可の必要有無に係る該非判定の支援及び輸出許可取得サポートをいたします。

当事務所がご提供する3つのメリット

メリット1 オリジナルの化粧品成分規制情報データベース

各国地域の化粧品成分規制を比較・評価できるオリジナルのデータベースを備えております。データ内容についても、新たな成分基準情報が出る毎に最新の内容へとアップデートしております。データベース機能を駆使し、複数の国・地域間での横断的な一括チェックが可能ですので、迅速に調査結果をお届けできます。

メリット2 主要な輸出相手国における化粧品法規制、薬事の最新事情に精通

当事務所では海外の化粧品法規制の最新動向をまとめたNewsletterを定期配信しており、その調査過程において海外の化粧品事情を逐次チェックしておりますので、海外の薬事事情に精通しております。

メリット3 調査結果納品後も継続的にサポート

化粧品成分の適合性チェックの調査レポートを納品して業務終了、ではありません。その調査結果を御社においてどのように評価・判断すればよいか、調査結果を受けてどのような輸出戦略を立てていくべきか等、御社の化粧品輸出ビジネスの「その後の可能性」についても寄り添って支援いたします(メール、電話でのご対応またはスカイプでの面談が中心となります)。

※対象国によってご対応できるサービスの内容は異なります。また、国によってはご対応自体が難しいケースもございますのでその点あらかじめご承知おきください。詳しくはご連絡を頂ければと存じます。

サニー行政書士事務所でのお手続きの流れ

①お電話、メール等によりお問い合わせ

まずは、お電話、メールにてお問い合わせください。直面されている問題、課題、ご要望等をお伺いします。

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②お打ち合わせ(電話、スカイプ又は直接面談)

プロセス1でお伺いした内容について、より具体的な打ち合わせを行います。解決策のご提示、および当事務所がその解決策に係り支援可能なサポート内容をお伝えいたします(初回につき相談料は無料です、2回目以降は有料となります)。

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③お見積りのご提示、契約締結、着手金の受領

ご依頼いただく業務内容に応じ、お見積りを作成、ご提示いたします。条件面でご了承いただきましたら、正式に契約書類を取り交わしいたします。また、着手金をお支払いいただきます。

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④業務着手

契約書類の取り交わし及び着手金のご入金確認後、業務を開始いたします。業務を進める中で、適宜連絡を取り、不明点を明らかにしながら進めてまいります。

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⑤成果物の納品、報酬残金の受領

業務終了後、業務に係る成果物等を納品いたします。成功報酬として、残金のお支払いをいただきます。

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⑥継続的サポート

御社の状況に応じ、化粧品の輸出ビジネスの実現に向けて継続的に支援いたします。

関連ブログ記事

以下、化粧品輸出サポートについて書いた過去ブログ記事になります。薬事申請についてのより詳しい情報を掲載しておりますので、ぜひご活用ください!

化粧品輸出

輸出する国・地域別⑥ 『北米(アメリカ、カナダ)』

化粧品輸出サポート全般

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