化粧品製造販売業許可申請について

サニー行政書士事務所

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化粧品製造販売業許可申請

国内での化粧品販売・流通の必須資格
「化粧品製造販売業許可」
GQP手順書およびGVP手順書の作成を含め、申請に必要な手続きを完全バックアップいたします。
御社の化粧品ビジネス参入の夢、ぜひ当事務所にお手伝いさせてください!

こんなことでお困りではありませんか?

  • 化粧品を通信販売するビジネスを始めたい!
  • これまでは、販売者として消費者に化粧品を販売する窓口だったが、化粧品の製造販売元としてビジネス自体を管理監督する立場になりたい!……でも、具体的な手続きがよくわからない。

問題解決には「化粧品製造販売業許可」が必要です

化粧品製造販売業許可とは、化粧品販売ビジネスにおいて要(かなめ)となる必須資格。市場へ流通させる化粧品に対する最終責任者です。

都道府県により細かい申請要件や申請書類の種類、それら提出書類についての確認のポイント、及びGQP手順書、GVP手順書の内容と質への要求レベルが異なります。したがっていざ許可申請をしようとしても、その手続きの複雑さや煩雑さからなかなか先へ進めないこともしばしばです。

加えて関連法規制も頻繁に変わりますので、最新のルールをキャッチアップしていくだけでも事業者様は一苦労だと思います。

化粧品薬事申請のプロである当事務所にお任せください

行政書士は、お役所に提出する書類の作成(ドキュメンテーション)の専門家です。加えて、薬事申請に係る書類手続きサポートに限らず、化粧品成分に係る規制や製品の広告表示等といった、化粧品販売ビジネスに付随するさまざまな課題やハードルをクリアしていくための伴走支援をいたします。

化粧品薬事申請手続き全般のトータルコンサルティングをご提供できます

当事務所がご提供する3つのメリット

メリット1 「代理申請」によりお客様のご負担を軽減

行政書士は、官公署に提出する書類を依頼者様に代わり、業務として作成、提出する「代理申請」が認められた存在です(行政書士法第1条の2、1条の3)。したがって、申請書には自身の押印(行政書士職印)を施すことができますし、あらかじめ委任状を受領しておくことで、役所窓口における書類申請手続きはすべて行政書士のみで完結可能です。依頼者様にとっては、煩雑な書類手続きに時間を割く必要が無く、マーケティングや営業といった販売戦略に集中していただくことができます。

メリット2 最新の化粧品法規制、各都道府県の事情に精通

化粧品に関する厚生労働省等からの通達や法律改正等、最新の化粧品法規制情報は常に調査し知識のブラッシュアップに努めております。また、都道府県によって細かく異なる書類要件にも精通していますので、申請先都道府県に限らず迅速なサポートが可能です。

メリット3 依頼者様ごとにカスタマイズさせたGQP、GVP手順書の作成

GQP手順書及びGVP手順書はそれぞれ、製造販売業者にとって必須の業務マニュアル。いわば操業における車の両輪のような存在です。事業者様の扱う製品のタイプや事業規模、想定する顧客タイプ等によって、その化粧品ビジネスの特性や実態は千差万別。当然ながら、どの事業者様にもマルチに対応できる万能手順書など存在しません。状況に応じたカスタマイズが必要です。当事務所では、依頼者様との綿密な打ち合わせにより業務フローを確認し、手順書にその内容を反映していきます。状況によってはより良い手順書を構築するために、業務フロー自体の見直し、改善もお手伝いいたします。

サニー行政書士事務所でのお手続きの流れ

①お電話、メール等によりお問い合わせ

まずは、お電話、メールにてお問い合わせください。直面されている問題、課題、ご要望等をお伺いします。

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②初回お打ち合わせ

依頼者様のオフィスへ往訪させていただき、お考えのビジネス形態(国内製品/輸入等)や化粧品製造販売業許可取得に必要な各種要件(人的要件、物的要件)の確認をさせていただきます(初回につき相談料は無料です、2回目以降は有料となります)。

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③お見積りのご提示、契約締結

ご依頼いただく内容に応じお見積りをご提示いたします。条件面でご了承いただきましたら、正式に契約書類を取り交わしいたします。

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④業務開始、必要書類の準備、各都道府県主管課での事前相談

申請に必要な添付書類の作成&入手、GQP及びGVP手順書の作成のための準備等を開始します。また、各都道府県主管課にて許可申請に係る事前相談を行います(状況によって依頼者様にもご同行いただきます)。

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⑤書類申請、実地調査

FD申請による書類申請を行います。また、実地調査に係る準備、及び当日の立会いをいたします。

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⑥許可証発行

申請書類や実地調査の内容に問題がなければ、約1か月半~2か月後に許可証が発行されます(その時の状況により、多少早まったり遅くなったりします)。

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⑦継続的サポート

許可取得後も、ご要望に応じ以下のようなサポートをさせていただきます。

  • 化粧品製造販売届出の作成および提出
  • 品質標準書や製品標準書の整備
  • 手順書に規定されている各種様式の整備状況のチェック
  • 自己点検、教育研修の支援
  • 手順書の改訂
  • 各種変更届出手続き 等

関連ブログ記事

以下、化粧品製造販売業許可について書いた過去ブログ記事になります。薬事申請についてのより詳しい情報を掲載しておりますので、ぜひご活用ください!

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