May Contain制度|化粧品製造販売業許可・化粧品輸出入の専門家

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May Contain制度

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こんにちは。
サニー行政書士事務所の岡村です。
本日もブログに訪問くださり、ありがとうございます。

さて、化粧品ビジネスの支援をしていると、実にさまざまなタイプのお問い合わせ、ご依頼に遭遇します。

当事務所の場合は、INCI名絡みや化粧品輸出入絡みなど、海外が絡む案件のご相談をお受けすることが多いのですが、輸入開始前の手続きから輸入開始を経て継続的に市場流通させ続ける段階まで、一連の流れのすべての側面について伴走支援させていただくことが業務の中心になってきています。

プレッシャーや責任も当然それなりに大きなものを背負うことになりますが、それだけに非常にやりがいのある、充実した仕事です。

そんな仕事のなかから、最近担当した実際の案件に関連したお役立ち情報を1つお届けしようと思います。

 

1.すでに許可をお持ちの事業者様が、新規に化粧品輸入する場合の支援

その案件を依頼してくださったお客様は、すでに化粧品製造販売業許可(および製造業許可)を取得しています。

ただこの度、初めて海外の製品を輸入して売りたい、ということで、

・各種届出(外国届出、化粧品製造販売届出等)
・成分分析のトータルコーディネート
・ラベリング表示に関するアドバイス

これらを担当することになりました。

今回ブログで取り上げたいのは、3つめのラベリング表示に関することです。
もっと具体的にいうと、“May Contain”制度というルールについてです。

 

2.May Contain制度ってなに?

May Contain(含まれているかもしれない)制度は、化粧品の全成分表示において利用することのできる制度です。

簡単に説明すれば、数多く色違いバリエーションのあるシリーズ化粧品の場合に、それぞれに独立した全成分表示をするのではなく、共通のものを流用させることができる、そのための制度になります。

定義などについては、くわしくは、こちらの用語集にありますので参考にしてください。

この制度、活用すればかなりラベリング準備が楽になります。
なにせ、例えば色調違いのバリエーションが100種類あった場合でも、(他のベース成分の部分が同じなら)1種類のラベルの流用で済ませることができるからです。

ただ、準備はそれなりに大変でもあります。
なぜなら、[+/-]の後に続けて表示する、「1回でも使用していればカウントされる色素成分」を特定し、まとめあげなければならないからです。
バリエーションの数が多ければ多いほど、個々での単純肉体労働の量は増えていくことになりますので、注意が必要です。

 

まとめ

May Contain制度は、適切に活用すれば、その分だけラベリング表示に係わる各種コストを抑える可能性がある制度です。制度を適切に理解して、有効活用しましょう。
当事務所では、May Contain表示のための、色素成分の情報取りまとめサポートなどもピンポイントで行っておりますので、ぜひお気軽にご用命ください!

 

お読みくださり、ありがとうございました。

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