備忘録的「化粧品製造販売届出のちょっとした注意点まとめ」|化粧品製造販売業許可・化粧品輸出入の専門家

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備忘録的「化粧品製造販売届出のちょっとした注意点まとめ」

FD申請 

こんにちは。
サニー行政書士事務所の岡村です。
本日も当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

最近立て続けに数件、「化粧品製造販売届出」、およびその届出事項を変更するために行う、「化粧品製造販売届出事項変更届出」を行いました。
その中で、届出書類を作成して行くに当たり、細かいのですが注意しておくべきポイントについて、備忘録も兼ねていくつか取り上げたいと思います。
1件だけ取り上げるのでは1つのブログ記事を構成するのに少々分量が足りないので、まとめてみることにしました。

 

1.許可年月日=許可有効期間の始期

許可証(化粧品製造販売業許可証及び化粧品製造業許可証)によっては、その許可証取得のタイミングによっては、公布日が必ずしも有効期間の始期になっていないケースがあります。
ちなみに公布日というのは、許可証上都道府県知事名の直上にある日付。
一方で有効期間はその直下に2行で列記されていますね。

FD申請ソフトで届出書類を作成する際、ここはちょっと注意しておかないと、誤って公布日を入力してしまう可能性があります。
結果的に公布日=有効期間の始期であるなら結果オーライなのですが、そうでない場合は・・・。

再度出直しという憂き目に合わないよう、鑑にはしっかりと捨印も右肩部分に押印しておきましょう。
それによって、届出しにいった現場で修正することが可能です。
ただ、ちょっと恥ずかしい思いをすることにもなるので、なるべくなら当初作成するときに、ちゃんと作成しましょう。

 

2.販売名上、「容量/重量」の情報は省略できるが・・・。

例えば、ABCボディソープという販売名の商品があったとします。
そして商品ラインナップとして、容量違いで100ml、200mlおよび500mlがあったとします。

この場合、通常は届出上、販売名は「ABCボディソープ」として届出します。
容量違い、重量違いは同じ販売名の基で管理されますので、個別に届出をする必要はありません。

この点は、容器違いについても考え方は同じです。
入っているものがいっしょであれば、容器が違えども、それは容量違いと同じ範疇の解釈となるからです。

ただし、容器によって販売名を変えたいのであれば当然話は別です。個別に届出が必要になります。

一方、仮にこのABCボディソープを海外から輸入するケースの場合はどうでしょうか?
この場合でも基本的には販売名「ABCボディソープ」で通関は通りますが、手続きをスムーズにするために、もし容量違いのラインナップが確定しているのであれば、届出の備考欄に、

容量違いとして、100ml、200mlおよび500mlの3つのラインナップがあります。

といった但し書きを添えておくとよいでしょう。

※厚生局の判断としては、100ml、200mlおよび500mlそれぞれに個別の届出をしておくことが望ましい、とのことです。ただ、その分届出件数が膨大になり、管理も大変になります。

 

3.いったん届出た販売名を変更したい場合

いったん届出が済んだ販売名について、その名称を変更したい場合、以下の2段階のステップが必要になります:
①化粧品製造販売届出事項変更届出(以下、「変更届出」)を行う。変更箇所の選択で「品目廃止」を選んだ上で届出書を作成する
②別途、新しい販売名による製造販売届出を行う

やはり販売名こそが、製造販売届出上最も重要な情報ですので、ただの変更届出上での手続きでは済まない、ということなのですね。

ちなみに、「品目廃止」の手続きをしたその日から、その販売名は無効になります。
したがって市場への出荷判定ができなくなりますので、もし手続きを行うのであればそのタイミングに注意しましょう。

 

当ブログのまとめ

◆「許可年月日」=有効期間の始期。公布日ではない。
◆販売名上、容量情報は省略できる。ただし備考欄を有効活用すべし。
◆販売名の変更には2段階のステップが必要。作業も2倍になるので注意。

 

お読みくださり、ありがとうございました。

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