化粧品輸入販売プロセス⑰~分析機関へ成分分析依頼~|化粧品製造販売業許可・化粧品輸出入の専門家

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化粧品輸入販売プロセス⑰~分析機関へ成分分析依頼~

化粧品製造販売業許可申請 

こんにちは。
サニー行政書士事務所の岡村です。

シリーズでお伝えしている「化粧品輸入販売プロセス」、前回の投稿から少々期間が空いてしまいましたが、続きのお話です。

前回まで何をお話していたかといいますと、化粧品の輸入において取り組まなければならない3つのプロセスのうちの2つ目、「化粧品の成分分析」についてのお話でした。

前回は、分析試験にかける必要がある成分について事前チェックをし、必要検査項目の特定をするべき、というお話でした。

前回の記事:製品の成分事前チェック⇒必要検査項目の特定

 

複数の試験機関から最適な試験を選択

この事前チェック(当事務所ではスクリーニングチェックと呼んでいます)を経て、必要な検査項目が決まりましたら、試験分析機関に分析試験依頼をかけます。
私は基本的に、医薬品医療機器等法施行規則12条1項で規定する「登録試験検査機関」に対し分析の依頼を行うようにしています。
複数の機関とチャネルを確立しており、検査項目の特徴や依頼が必要な試験の種類に応じて、検査機関の選別をしています。
つまり、お客様の状況に合わせた、「試験プランのカスタマイズ、完全オーダーメイド」を目指しています。

より精度が高く正確な検査結果を、より迅速に、より適正な価格で提供してくれる機関がクライアント様にとっては一番です。ですので、そこは複数の候補、パターンをプランニングしてクライアント様にご提示するようにしています。

なお、登録試験検査機関を利用する理由ですが、これは業許可(特に製造業許可)に関係してくる内容です。
製造業許可申請に当たり添付が必要な書類の中に、「試験検査機関等の利用概要」という様式がありますが、登録試験検査機関を選択する場合、試験検査設備、器具に関する情報の記載を省略できる場合があります(省略可能な書類は都道府県によって扱いが異なる場合がありますので、詳しくは各都道府県の薬務課にお問い合わせください)。
業許可において登録試験検査機関を関与させている以上、今回の成分分析も同一の機関に一括しておいた方が管理もシンプルになりますし情報の集約性も高められますので、メリットが多いです。

 

具体的な依頼プロセス

さて、具体的な試験依頼の方法ですが、私の場合、まずそれぞれの機関の試験受付担当者に連絡(電話orメール)し、必要だと思われる試験の内容と品目件数など必要情報を伝え、金額見積もりを作成してもらいます。

その見積金額と納期(試験所要期間)をクライアント様に対しご提示し、ご承諾を頂いたうえで正式な発注をします。

所要期間は、試験の種類にもよりますがだいたい1週間~2週間程度です。
機関によっては、事前にお願いをしておくことで試験結果を先行してFAXで送ってくれます。(のちに、正式な結果表が郵送されてきます)

 

当ブログのまとめ

◆化粧品の特徴や検査必要項目に応じ、最適な検査機関を選別し試験プランをカスタマイズする
◆所要時間は試験の種類によるがだいたい1~2週間

 

次回、結果レポートの解釈の方法等について解説したいと思います。
長文最後までお読みくださり、ありがとうございました。

次回>>化粧品輸入販売プロセス⑱~分析結果の評価、販売戦略の見直し~

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