化粧品輸入販売プロセス⑬~許可証交付~|化粧品製造販売業許可・化粧品輸出入の専門家

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化粧品輸入販売プロセス⑬~許可証交付~

化粧品製造販売業許可申請 

こんにちは。
サニー行政書士事務所の岡村です。

前回は、実地調査が終わり、許可証発行を待つ間に行うさまざまな追加手続き(申請書類等の手直し、再提出、改善報告など)について取り上げました。

前回の記事:結果待ち(適宜、申請書類の手直し&再提出)

これらの追加対応が終了すれば、後は許可証交付の日をひたすら待つのみとなります。

実地調査時に特に問題が無く、改善報告も必要無い場合は、実地調査時からだいたい2週間程度、一方で改善報告を挟んだ場合は、その改善報告書提出&受理から2週間程度で、晴れて許可証交付となります。

これはクライアント様にとって待ちに待った瞬間であると同時に、サポートさせていただく我々行政書士にとっても大変嬉しい瞬間です。

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許可証交付の流れについて。
まず、許可証交付の準備ができた旨の連絡が届きます。
例を挙げると、東京都の場合ハガキで通知が来ます(窓口での受け取りを選んだ場合)。
一方で、神奈川県の場合、直接電話連絡が来ます。

行政書士として代理申請の委任状をお預かりしているので、許可証の受領についても代理で薬務主管課に受け取りに行くことができます。

許可証受領の方法ですが、都道府県によって直接窓口に行って受け取る方法と、郵送で送ってもらう方法があります。

東京都の場合、どちらかの方法を選べます。書類申請時に「どちらにしますか?」と聞かれます。
郵送を選ぶ場合、書類申請時に、返送用の封筒(レターパックなど)を預けてくることになります。
窓口での受領の場合は、直接東京都健康安全研究センターに行き、一階の交付窓口でハガキを提示し、認印の押印をして、許可証を受領します。

神奈川県は直接窓口での交付になります(郵送対応は無し)。
ただ許可証を受け取りに行くだけなので、特に時間枠の予約は必要ありません。
東京都と同様、受領印を押して、許可証を受領します。

さて、この許可証ですが、化粧品薬事ビジネス、つまり化粧品の製造販売や製造を行うにあたり、もっとも重要で大切なアイテムであることは間違いありません。
加えて、化粧品の輸入を行う場合、特に「化粧品製造販売業許可証」については、この後で行う各種届出手続きにおいて、添付書類として写し(コピー)を提出する必要が出てきますし、実際の通関手続きの際にも、外国届や製造販売届の写しと共に製造販売業許可や製造業許可の許可証の写しを提示する必要があります。

ですので、原本は大切に大切に保管する(事務所の目立つ場所への掲示が義務付けられています)として、写し(コピー)を何枚か常備しておくといいと思います。

さて、次回からは、化粧品の輸入を行いたい場合に必要となる各種届出手続きについてみていきます。
許可証を取得しただけでは、まだ化粧品の輸入を開始することはできないのです。

まずは、PMDAに提出する「外国製造業者/外国製造販売業者届出(通称『外国届』)」から見ていきます。

お読みくださり、ありがとうございました。

次回>>化粧品輸入販売プロセス⑭~外国届出~

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