化粧品の並行輸入と個人輸入|化粧品製造販売業許可・化粧品輸出入の専門家

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化粧品の並行輸入と個人輸入

化粧品輸入サポート全般 

こんにちは。
サニー行政書士事務所の岡村です。

今回は、「並行輸入」「個人輸入」の違いについて書きたいと思います。

航空機への貨物積載

先日お問い合わせをいただいたお客様が、両者の特徴や違いについて誤解や混同をされていました。
そこで、以下のようなご説明をすることで両者の違いを明確にご案内しました。

並行輸入とは?

並行輸入とは、一言でご説明すれば「正規の代理店ではない者」による輸入販売です。

通常、海外の化粧品を輸入して販売する場合、輸入元業者と販売代理店契約等を締結し、その業者のブランド商品を日本国内にて正規に販売する権限を得たうえで、販売します。
この正規輸入のプロセスを取る場合、日本国内で化粧品販売に関する許可(化粧品製造販売業許可化粧品製造業許可)を取得しなければなりません。
これら許可の取得のためには、いくつかの人的要件や物的要件をクリアしなければならず、基本的には法人(会社)として許可を取得することになります。
(個人や個人事業主レベルではなかなか難しいと思います。)

一方で正規輸入ではない場合、つまり代理店契約に基づく正規輸入ルートとは別の第三者による輸入の場合のことを、並行輸入といいます。
並行輸入は、国内の権利者(=代理店)から販売許諾を受けていないため、形式的には違法となります。
ただし、以下の3つの要件を満たした場合、実質的に適法となるとされています。

1 輸入商品の真性商品性
同じブランドの同じ商品か?不正品ではないか?

2 内外権利者の同一性
海外の商標権利者と日本の商標権利者が同一人あるいは同一視できるか?
つまり、商標を付された商品の出所が同じと認識する消費者を混乱させないか?
考え方:
国内の正規代理店は販売許諾を受けただけ→権利者同一性あり
国内の正規代理店が商標の権利譲渡も受けている→権利者同一性なし

3 品質の実質的同一性
正規代理店が日本で売っている商品と、並行輸入された商品間に品質の違いがないか?

並行輸入の場合、上記2を満たすのがかなり難しいと思います。
大元の商標権者から生産・販売のライセンスを譲り受けた第三者から輸入するのであれば、同一の商標と認められ2が適法となる可能性はあります。

個人輸入とは?

並行輸入と混同されやすいものとして、個人輸入があります。
個人輸入とは、あくまで個人による私的使用・消費目的で、海外の業者(通信販売会社など)から少量の商品を直接輸入することをいいます。
個人が直接購入する形になるので、使用、消費に伴う不利益、不具合は輸入した個人のリスクとなります。

化粧品を個人輸入する場合、販売に関する許可を受けていなくても、規程の範囲内であれば輸入することができます。
具体的には、標準サイズで一品目につき24個以内、という個数規定があります。
なお、個人使用として輸入した製品を、他人に売ったり譲ったりすることは禁止されています。

一方で、さきに説明してきた正規輸入や並行輸入は「業務輸入」、つまりビジネスとしての輸入であり、は輸入量の多寡に係わらずプレゼント、サンプル配布を含む第三者への頒布・販売目的の輸入です。

そして、ビジネスとしての輸入であるため、先にご説明した許可が必要になります。

以上、ご参考頂ければ幸いです。
お読みくださり、ありがとうございました!

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