外国製造業者届と外国製造販売業者届|化粧品製造販売業許可・化粧品輸出入の専門家

サニー行政書士事務所

  • 0424074814

    電話受付 平日10:00~18:00

  • メールでのご依頼はこちらから

代表ブログ

外国製造業者届と外国製造販売業者届

化粧品輸入における必要プロセス①『行政手続き』 

こんにちは。
サニー行政書士事務所の岡村陽介です。
本日もブログをご覧くださり、ありがとうございます。

本日は、化粧品を輸入し販売する際に必要となる手続きについて、ちょっとしたマメ知識です。

航空機への貨物積載

化粧品を海外から輸入し、国内で販売しようとする場合、化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可だけでは足りません。

提出順に、以下の3つの届出をしなければなりません。
(カッコ内は提出先)

①化粧品外国届(PMDA)
②製造販売届(都道府県薬務課)
③化粧品輸入届(関東信越厚生局or近畿厚生局)

①~③共、製造販売業許可や製造業許可の時にも使うFD申請用のソフトを使って申請書類を作成しますが、

①はより正確には、
・化粧品[外国製造販売業者]届書 又は
・化粧品[外国製造業者]届書
のいずれかを作成することになります。
(様式番号はいずれもC73)

この区別の仕方ですが、

外国の業者の製品を輸入して、そのまま売る
化粧品[外国製造販売業者]届書
外国の業者の製品を輸入し、ラべリング等を施して売る
化粧品[外国製造業者]届書

ということのようです。
言い換えれば、並行輸入の有無、若しくは正規代理店の有無により分かれる、
と言ってもいいかもしれません。

同様に、③については、
・J03 製造販売用[化粧品]輸入届書
・J23 製造用[化粧品]輸入届書
と2種類の様式があります。

これについても、基本的な考え方は一緒で、

日本で「包装・表示・保管」等の製造工程を加えない場合
J03「製造販売用【化粧品】輸入届」
日本で「包装・表示・保管」等の製造工程を加える場合
J23「製造用【化粧品】輸入届」

となります。

要するに、輸入した後で、日本語のラべリング貼りなど、「製造」に属する作業を施した上で流通させる場合には、「製造用」化粧品と評価するわけですね。

細かい知識ですが、ご参考ください。

お読みくださり、ありがとうございました。

参考になった!と思われた方。
善意のクリックをお願いいたします。


美容・ビューティー ブログランキングへ

ページトップへ戻る